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試用期間と言いながら、とうとう5年。タクシー運転手の話ですが、今は運転手が足りないからと言って、正社員にしてもらえません。労協があって、正社員は勤務態勢を崩せないからだそうだけど!これ、ありですか?

臨時雇用と言う名目だと、会社が指定する時間や日程を自由に指示出来るからだと!?

質問日2011/03/10 17:58:27
解決済み2011/03/25 03:57:20
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ベストアンサー

まず原則として試用期間の延長 はできません(例外はありますが無理です)。 5年の試用期間なんてまずありえません。 アルバイトか契約社員化しているのでは? もしそうならば違法です。正社員での雇用で 試用期間終了後に契約社員化は既に過去 の裁判所の判例ででています。 ・長野地裁諏訪支部判決:上原製作所事件 ・大阪高裁判決:読売新聞社事件 上記、上原製作所事件では労働者が試用期間 を延長になっても手続き次第、つまりきちんとした勤務 であれば正規雇用になるとの判例を示している。 質問者様が正規雇用で入社されて試用期間を延長 されているならば明らかに上記のように違法です。 又、今運転手が足りないなど社会通念上理由になりません。 労働基準監督署に相談しても宜しいですが、法テラスなど 利用して「労働に詳しい弁護士」に1度された方が宜しいかも。 このままではずっと会社は正規雇用しません。 法テラスでは金銭面で苦しい相談者への対応も行っています。

回答日2011/03/10 20:58:38
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ID非公開さん

その他の回答(1件)

  • 試用期間は確か最長6ヶ月だったと思います 今貴方は多分定時制扱いになって要るはずです と、言うよりそう考える方が自然なんです 会社替わりましょう! 多分労働条件とか無茶苦茶やし事故した時相手見て処罰すると思います

    回答日2011/03/10 20:25:54
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