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派遣抵触日契約満了での失業保険給付制限についての質問です。 前提として、直ぐに次の仕事を探すつもりですが決まらなかった場合には失業保険を受給しながら求職活動をしたいと考えています

。 ネットで派遣契約満了の場合は契約終了後直ぐに離職票をもらい失業保険の申請を行えば派遣先からの離職理由の申告が会社都合であれ自己都合であれ給付日数に差はあれど、3ヶ月の給付待機期間なしでの受給が可能であるという記事を数件読み、そう考えました。 しかしどれも書かれた時期が古くその上「仕事紹介を継続希望として離職票の発行申請をしなくてはいけない。」「仕事紹介は継続希望としてはいけない。その上で離職票の発行申請を。」と真逆の事が書かれていることも多かったので結局どうするのが1番いいのかわかりません。 現状はリクルートスタッフィングの派遣として3年間働き抵触日となり、今月2020/01末で契約満了となります。派遣先での直接雇用は辞退し、次の仕事を探していますが派遣元からは「契約終了後1ヶ月間はうちで仕事を探して、それでも派遣開始とならなければ1ヶ月分(60%程度)の補償がある。ただし、登録者(私)の希望との相違など自己都合で紹介を断れば補償は受けられないけど」というような旨の連絡をもらっています。 また、「失業保険の申請はそれを待ってからでも良いのでは?」とも言われました。しかし自己都合での紹介辞退はだめだと言われると、私も仕事なら何でも良いと言うわけではなくある程度は希望に添った就業先を望んでいるためもし直ぐに仕事が決まらなかった場合出るか出ないかわからない補償のために離職票の発行が後ろ倒しになるのは不安を感じます。 昔あった派遣の契約終了後1ヶ月待機期間は法改正でなくなりすぐに離職票を請求しても問題ないという記事をこれもネットで数件見ましたが「それでも、直ぐに離職票を申請すると自己都合となり、3ヶ月の給付制限がつく」とありました。 確実なことは実際にハローワークで手続きをしてみないことにはわからないのでしょうが、自分の無知が故に後悔するのは嫌なので ・派遣契約満了の失業保険は給付制限があるのかないのか ・離職票の請求タイミングはいつがいいのか ・離職票を請求するにあたって(更新希望の有無など)の注意点 上記を、どなたかおわかりになられる方がいらっしゃいましたらご教授頂ければと思います。 何卒、よろしくお願い致します。

質問日2020/01/06 01:10:21
解決済み2020/01/08 21:14:43
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ベストアンサー

派遣の仕事は、二つの契約関係で成り立っていることに注意してください。 一つは、派遣先の会社と派遣元の会社との派遣に関する派遣契約です。この派遣契約は、会社対会社の契約であって、派遣社員には関係ないことに注意してください。もう一つは、派遣社員と、派遣元の会社との労働契約です。 派遣契約は、会社対会社の関係で、失業保険の申請とは何の関係もありません。 派遣元の会社との雇用関係がどうなるかを考える必要があります。派遣元の会社が雇用保険に加入しています。従って、派遣元の会社を辞めれば、失業保険は、貰えますが、辞めなければ、もらえません。辞める場合に、会社都合か、自己都合かの問題があります。会社都合は、働く意思があるのに、会社の都合で働く環境を提供できない場合が該当します。自己都合は、逆に、会社が働く環境を提供できるのに、働く意思がない場合に該当します。 ご質問の場合、会社が、「契約終了後1ヶ月間はうちで仕事を探して、それでも派遣開始とならなければ1ヶ月分(60%程度)の補償がある。ただし、登録者(私)の希望との相違など自己都合で紹介を断れば補償は受けられないけど」と言っている通り、ご質問者が断れば、自己都合になります。 会社は、1ヶ月分(60%程度)の補償があると言っているので、それを受ければよいと思います。失業保険の受給額は、80%以下であり、それも賃金が低い場合ですので、(60%程度)の補償であれば、失業保険の受給額と大きな差はないと思います。会社も、次の派遣先を探すと言っているのですから、好条件の派遣先があるかもしれません。それに賭けて、一か月待つという選択肢もあると思います。 ご質問に答えるならば、下記になります。 ① 会社都合か自己都合により異なりますが、自己都合は、給付制限があります。 ② 離職費用の請求タイミングは、辞める時に、会社に発行依頼をします。 ③ 離職票は、辞める時に言う必要があり、辞めてから言っても発行されません。

回答日2020/01/06 06:25:41
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質問した人からのコメント

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回答日
2020/01/08 21:14:43

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