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  • 解決済み

郵便局で働いていますが パワハラで悩んでます。 自爆営業、サービス残業は当たり前で 土日の闇出勤もよくあります。 上司からの恫喝は日常茶飯事です。 辞める勇気もありません。 助けてください。

質問日2017/11/04 18:17:39
解決済み2017/11/05 22:23:00
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ベストアンサー

前回答者様と同感です。 それ以外では、 じはらくは我慢して極力お金を貯める。 ある程度たまったら、地元の職安で仕事をさがし、人口の多い街の求人に応募し、地元をはなれて仕事をする。 それがハードル高いというのならば、電話で、話だけでも聞いてもらう。(始めのご回答者様の言っている所) 匿名相談ができるか聞いてみる。 パワハラであるか否かのジャッジはないと思われますが...。 あと、その恫喝上司はかわらないと推察します。 諦めてください。 相手が言葉にのせてきた感情にまで、あなた様が責任をとる必要はないと思いますよ。 どなり声や嫌みとかであれば、指示部分と相手が作り出した感情を切り離して、相手の話を聞いていれば、少しは救われるかも知れません。 あとは、イエスマンに成りきるか。

回答日2017/11/05 00:01:15
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ID非公開さん

その他の回答(3件)

  • パワハラには法律による定義はありません。 しかし、厚生労働省が一応の「パワハラとはこんなもの」という考えを示してはいます。それによると、 「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 となっています。 また具体的な内容としては ①身体的な攻撃(暴力、物を投げるなど) ②精神的な攻撃(繰り返し罵倒されるなど) ③人間関係からの切り離し(無視するような指示が出る) ④過大な要求(自分だけ大量の残業を押しつけられるなど) ⑤過小な要求(シュレッダー係しかさせてもらえない) ⑥個の侵害(プライベートまで傷つけられる行為ななど) の6つです。 ようするに、これらのことが「職場内での優位性を背景に行われた」のであれば、パワハラとなるわけです。 しかし注意すべきは一番上に書いたとおり「法律上の定義は無い」ということです。法律上の定義が無いと言うことは、それを取り締まることはできない、と言うことになります。 なのでよく言われる「労働基準監督署へ相談」などは、実はあまり意味がありません。パワハラ自体は違法では無いので相談されても動けませんから。 なので労働基準監督署などは「パワハラ本人と被害者を引き合わせて、お互いで解決してもらう」目的の”あっせん”などをお薦めするしかないのです。 ご存じかもですが、あっせんは「相手には参加義務が無いので無視できる制度」、絵に描いた餅です。

    回答日2017/11/05 00:26:58
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  • 知恵袋読んでると、郵便局の労働条件は本当にヒドイみたいですね。 で、言い方悪いけど、郵便局で無茶のあるノルマにおとなしく従うのは、ヤンキーのカツアゲにおとなしく従う苛められっ子のように思えてしまいます。 例えば私のような野蛮人ならば、郵便局の労働条件を仮に知らなくて働いたとして、無茶なノルマ押し付けられたら、悩むことなくサッサとやめますもん。 勿論、はじめは丁寧に上の人間に辞める事は伝えます。 それでもやめさせてくれなかったり、ノルマ購入してから辞めろ!!とか言われたらバックレますもん(爆) そういう状況ならばバックレも致し方ないという考え方の奴です。 正社員だったとしても、あまりに家族に迷惑かけるなら辞めるし、バイトだったら何も悩むことなく辞めますね。バイトだったら他にいくらでもあるのに、何で無茶なノルマ要求とか金の出ない土日出勤、上司からの恫喝におとなしく従って耐えまくるのか謎です、バイトでですよ? 田舎だからやめたあとも怖いって・・・辞めてからも家に押しかけてくるの?w だとしたら逆に好都合じゃん? 散々調子にのらせて、証拠動画でも撮ってネット上に流してやればいいのに。 今の時代、倍返しの仕返しとは、ネットで拡散させることよ?ww てなわけで、私のような野蛮人からしたら、質問者様が何をそんなに悩むのか、何をそんなに怯えるのか謎です。 私のような野蛮人からしたら、郵便局が人手不足倒産しようが知ったことではないです。 金と暇があれば裁判してもいいが、確実に勝てる勝ち戦確定ならともかく、負け戦になる可能性高いのに、金と時間かけてられません。 そんな事するより、精神的におかしくなる前にサッサとやめて次探したほうが効率いいです。 で、そういう奴が増えれば深刻な人手不足になるでしょうが、そんなん知らんしね。経営陣が無能で横柄なのが悪いのだし。

    回答日2017/11/04 21:12:15
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  • そういう相談をする先が「労基署」です。 労基署に行くと労働相談窓口ってのがあるので、そこで相談しましょう。

    回答日2017/11/04 18:25:30
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