今、時給制で飲食店のバイトをしてるのですが、2時間半働いた時、0.5時間分の給料はどうなるのでしょうか? 以前、働いてた郵便局では30分単位で時給が発生していました。 労働基準法上ではどう扱われているのでしょうか? 詳しい方、ご回答よろしくお願いします。補足仮に、1日の0.5時間分が切捨ての場合、労働基準法違反にはならないんですか? 普段からもシフトの5分前に仕事に入らないといけなかったり、終わりも10分ほど残業してます。 このような残業も労働基準法上、1ヶ月トータルして請求できますか?
それは会社に聞いてください。会社が給与が支払われる単位を言ってくれます。但し、上がりと言われても勝手に残って仕事をしている場合はお金は支払われません。また、1ヶ月に換算した場合は30分未満は切り捨てにしても合法です。 1分単位で給与は支払われるのが前提ですが、そういう企業は殆どありません。 <補足> 1ヶ月あわせて、30分未満切捨て30分以上切り上げが合法です。1日単位ではありません。 シフトの5分前に入る所は他の店でも有ります。タイムカードを押す所が遠かったりする場合もあり、それは我慢するしかないでしょう。時間ギリギリに行って、貴方の時計と違っていて遅刻扱いになり時間カットされるよりましです。 終わりの時間が延長になるのは、上の人が10分超過した所で終了と言うのですか。そういう職場はあります。私は抗議してその分の金は払うと確約を取り付けた事もありますがそれと引換えに出入り禁止になりました。そういう阿漕な職場はあります。そういう職場ではなく、あらかじめ時間が決まっているのなら貴方から上がっていいか聞くか中途半端な時間で上がらされそうになったら申告してきりの良い時間迄聞いてください。 それでも無視して中途半端な時間で上がらすなら、働いた金をまともに払ってくれるか怪しい職場です。 また、終わり時間があらかじめ決まっているなら自己申告してください。残る場合は上長の許可を受けないと「勝手に残っている。」と見なされ超過分は支払われません。 貴方は一番肝心な事が抜けてます。貴方の職場はどの位単位で時間カウントするのでしょうか。それを確認する事が一番大事です。貴方の場合は請求しても支払われないでしょう。それは、仕事をしているのではなく「時間前に職場に入る。」「定時過ぎて直ぐに帰らない。」だけです。また、貴方がラスト迄居る人ならば毎日上がる時間がおおよそ決まっているでしょう。その時間迄に片付ければ良い事です。それが出来ないのなら、貴方が段取りが悪いと言われるだけです。
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