結果:できません 某郵便局集配課で非常勤職員として勤務(郵便公社~民営化後半年までの3年間)していたときは、募集していない第2集配課に強制配属され(職業安定法65条 8号違反)、管理職(課代と上席課代)に毎日時間外手当を強制カットされていました。 公務員のときは刑法156条 虚偽<有印>公文書作成罪と同行使罪、刑法193条 公務員職権濫用罪に該当すると弁護士に教えてもらいました。 他の非常勤職員の殆ども時間外手当を強制カットされて、泣き寝入りさせられています。 「管理職の言うとおりに時間外手当強制カットを受け入れなければ、次回更新はない」とまで脅されました。 1時間3千円以上する常勤職員の時間外手当はつけて、1時間1千円もしない非常勤職員の時間外手当は強制カットでした。 普通の考えだと、1時間1千円の非常勤職員の時間外手当をつけて1時間3千円する常勤職員の時間外手当をカットすべきところを、常勤職員の分はつけて、非常勤職員の分は強制カットです。常勤職員の1時間残業減らせば、その分で非常勤職員3人を1時間ずつ残業させてもお釣りが来るのに、やはり公務員は腹を肥やしていました。 労働基準監督署へ申告しなかった非常勤職員は正規職員に採用されたそうです。 退職強要されるまで2年8ヶ月の期間で20万円ほど強制カットされましたので、労働基準監督署へ行くと、某郵便局はパワーハラスメントで退職強要した挙句に、私が退職した後に、100通以上の履歴書を、勤務していた郵便局窓口に郵便物を差し出し料金を支払うと、その場で切手を貼らず私を追い返すので、不審に思っていたら、後日、警察が家宅捜査令状を持ってきて「郵便法違反で家宅捜査する」とガザ入れされたことがあります。 100通以上の郵便に切手を貼らずに郵便別納印を押されていて、出した郵便物は宛先に配達せず、履歴書入りの郵便物は、警察に渡し、全て警察署に保管していたのです。 つまり、私が在職中に郵便別納印を持ち出し、その印を郵便物に押し、宛名以外の所へ投函(たとえばAさん宛郵便物をCさん宅ポストに投函)して不正に郵便料金を免れたと、警察に虚偽告訴したのです。 もちろん、ガサ入れで郵便別納印は持ち出していないことが証明できたのですが、警察は納得していなく、郵便局の嫌がらせに困っています。 郵便局は、結局、自身の労働基準法違反を隠すため、公益通報者保護法を利用して郵便局の労働基準法違反を公にした者に、虚偽告訴して、論点を摩り替えられました。
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