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労働基準法 休憩について 労働基準法34条の休憩に関する特例に関して質問です。 「屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便の事業に従事する者」には休憩を付与しなくてもよいとあります

が、これは何故ですか? 社労士の勉強してて凄く気になりました。補足言葉足らずでした、申し訳ありません。 「屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便の事業に従事する者」は「休憩そのものを与えなくてもよい」とのことですが、何故、与えなくても良いとされているのでしょうか?

質問日2013/03/18 14:29:19
解決済み2013/03/19 07:48:51
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回答数2
閲覧数2171
お礼100

ベストアンサー

下の方の答は、聞いていることとは違うことを答えているみたいです。というか、このかた、そういう回答が多すぎます。質問されていることに答えましょうよ。 34条の特例、(1)~(3)を見ますと、長時間連続勤務をしながら、定められた休憩を与えることが困難だと認められる職業だから、ですね。 「この時間は休憩」と決めてしまうと、職場に支障をきたすから、決めないことが許されるもので、あとは、職場内の調整で適宜休憩を、お互いに融通しながら取る、という話。少人数の郵便局で、お客がいるのに休憩だからと抜けていては職場が混乱するから、特定の時刻を休憩に定めることはしない、というものだと思いますが。

回答日2013/03/19 00:51:50
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ID非公開さん

質問した人からのコメント

ありがとうございます。 スッキリしました。

回答日
2013/03/19 07:48:51

その他の回答(1件)

  • ※一斉休憩の原則が適用除外されている業種を言うと思います。 ・運搬交通業 ・商業 ・金融、広告業 ・保健衛生業 ・映画、演劇業 ・接客娯楽業 ・通信業 ・官公署 自由に利用 休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えありません(昭和22年発基17号)。 <判例> 休憩時間の自由利用といってもそれは時間を利用することが認められたものにすぎず、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規定による制約を免れることはできません。 また企業秩序維持のための制約も免れません(最高裁判所 昭和52年12月13日判決)。 と、出ています。

    回答日2013/03/18 15:29:56
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