補足別に年末年始に休めって意味じゃなくて(そんなの当たり前だろ?考えなくたってわかることだろ?)、年2回長期休暇がなくても違法じゃないの?って聞いてるの。
違法と考えられるに至った経緯、理由がわからないので、簡単にしかお答えできませんが、貴方が夏休みや冬休み、お正月ですら、コンビニやスーパーに行かれれば従業員が働いていています。電車もバスも、別に貴方が夏休みでもお正月でも動いているでしょう。郵便局は年賀状を正月に配達しますし、新聞配達も同様です。 ですから決して珍しいことではない事実でありますが、「違法か」というご質問ですと法的な見解からの回答をします。 週1回以上のお休みがあるか、4週に4回以上のお休みがあること。もしお休みが取れなかったとしても通常の賃金ベースに35%以上の割り増しで賃金を支払うこと。変形労働時間制を取り入れていて週40時間を数時間オーバーして働いても、ある特定の週については割り増しにならない、その他、みなし労働時間制など・・・。大抵の事業所はその程度のことは理解されています。 「法律」は労働者の希望ばかり味方すれば社会が円滑にまわりません。使用者ではなく労働者で、1ヶ月以上全く休んでおらず、賃金も全く割り増しで払ってくれない。ということであれば夏休みや冬休みとか関係なく、事業主や労働基準監督署に違法性の是非を問いましょう。
それが違法ならスーパーや百貨店などで働く人がいなくなってしまします。 土日祝、GW、お盆、年末年始、そういうときに忙しい会社では 労働者がそれを避けて休日をとります。 でないと世の中の人が困るでしょ? あくまでも法律では最低週1回の休日が必要なだけです。 長期休暇を設定するかどうかは会社の自由です。 特に法律で義務付けられているわけではありません。
細かな規則は調べないとわかりませんが、労働時間が1週間40時間以内 少なくとも1週間に1回の休日が有れば問題ないはずですよ。 年末年始は業種によって書き入れ時なので、年末年始休暇を法律で強制することは有り得ません。
そういった休みを設定するか否かは、会社の自由です。 法律等で設定しなければならないものとはされていません。 ですから、違法ではありません。
簡単に書くと 就業規則に定められていなければ問題ありません。 あと、週1回休みがあれば問題ありません。(休みが52回ということではありません) ところで、何を根拠に違法と考えているのでしょうか? *補足を読んで ご自分の説明が言葉足らずなコトを棚に上げて、回答を批判するのはどうなんでしょうね? >年2回長期休暇がなくても違法じゃないの? このように判断した根拠がなんなのか?がわからないんですよ。 法律に定めが無いから適法、とだけしか回答できない質問の仕方かと。
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