用の営業の黒ナンバーを付けているので、この車両で運賃を得る事は法的にセーフですが、原付などで、配達している行為はどういった理論なのでしょうか? 原付の営業ナンバーなんてないし、がしかし、営業ナンバーでないのに運賃を得るのは違反ではないのでしょうか? どのような根拠で原付で運賃を得る行為が出来るのですか?補足ヤマト運輸も原付でメール便配達してたりしますよね。
郵便関係者です。 郵便法には冒頭にこう記されています。 第一章 総則 第一条 (この法律の目的) この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。 ご存知の通り、郵便事業はユニバーサルサービスです。 全国どこでも、同じ料金で、同じサービスを提供します。日本郵便はこの義務を負います。 郵便事業は、運送事業とは別の扱いです。 ただ、軽4はゆうパック(これが荷物=貨物)を運ぶため営業ナンバーですが、バイクは郵便物は運びますが、ゆうパックは運びません。 ちなみに、郵便局間の輸送を担う、日本郵便輸送は郵便パレット(郵便物やゆうパック等を入れるカゴ台車)を運ぶので、郵便法・貨物運送事業法・道路運送法によりすべて緑ナンバーです。
貨物自動車運送事業とは、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」と定義付けされてます。 ここで挙がる自動車とは、”二輪の自動車を除く”だそうです。となると、小型(普通)二輪車のみを使用して貨物の配達をする場合、国土交通大臣の許可は要らないという事になります。 小型(普通)二輪車ですら、貨物の運送の手段としてはこのような扱い(戦力とならない感じ)ですから、それより小さな規格である原付を使用してということなら、それに合わせて許可不要ということなのではないでしょうか? 民間の会社になったとはいっても、貨物自動車運送事業法の下で日本郵便がどのような位置付けなのかということを、よく調べてみたりする必要はありますが、例えば小型(普通)二輪車のみで貨物自動車運送事業の許可は下りないでしょう。 ちなみに自家用ナンバー車での営業は、厳密に×ではなく△です。需要に対してトラックが足りないという場合に、申請をして許可を取れば期間を定めて自家用ナンバー車でも貨物の運送は可能です。ただ車検だとか故障だとかいった理由では、簡単に許可は出さないようです。
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