査権や逮捕権はあるのでしょうか?
水上警察は港湾地区、河川、湖水が管轄であり、海上保安庁は外洋、沿岸、内海(湾)、港湾を管轄としています。従って、競合するのは港湾になります。また、港湾における捜査内容も密輸、密航、窃盗、殺人、船舶事故など重なるところもあります。しかし、殺人事件や暴力団、覚醒剤関係は陸での捜査力と組織力が必要なので、警察に頼ることが多く、かつ、両組織は犯罪捜査に関して協定を結んでいるので縄張り争いはないそうです。つまるところ、陸での捜査が必要な事件は、海保が絡んでも最後は警察に任せるということです。 海上保安官は、特別司法警察職員であり、司法警察職員である警察官と同様な捜査権、逮捕権を有しています。特別が付されているのは、その権限が海上だけで行使できるという意味であり、海上においては警察官とまったく同じ権限を有しています。
水上警察のことはわかりませんが 海上保安庁は海の警察(司法警察員)ですから 逮捕権はもちろんあります。
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