海上保安庁は海難救助の主管庁です。 海難にともなう救助要請の第1報は海難救助主管庁(海難救助を指揮統括する組織)たる海上保安庁に入電します。 救助活動すべてを海上保安庁がやっている訳ではありません。 海難救助に従事する勢力は (1)海上保安庁 (2)遭難船近くを航行する船舶 (3)海上自衛隊 (4)水難救済会 (5)海難救助会社(サルベージ会社) などがあります。 救助要請を受けた海保オペレーション(司令室)は救助要請船舶の位置/現況を把握判断し巡視船艇/航空機を出動させると同時に効果的救助活動できる勢力を運用(出動を要請)します。 例えば,海洋における捜索救難条約(SAR条約)/SAR協定に基づき船舶位置通報システムを活用し遭難船に近い船舶を抽出し救助要請したり,海保の能力を超える遠方海域での救助を救難飛行艇を持つ海上自衛隊に要請したり,平水や沿海区域の海難ではその現場近傍に水難救済会の救難所(漁協に置かれている場合が多い)があれば出動を要請します 上記(1)〜(4)は人命救助,上記(5)は船体の救助を目的とします。 海上自衛隊の救難隊の本来目的はコンバットレスキューで戦闘等で遭難した隊員(航空機搭乗員)の救助が主任務です。平時はその能力を活かして海上保安庁の要請により民間人の救助を行います。
海上保安庁です。 海上保安庁でも対処できないほど重大な事案であれば、災害派遣という形で海上自衛隊に応援要請が行きます。 和歌山県沖の紀伊水道において、外国船籍貨物船と日本船籍貨物船が衝突し、海上保安庁第5管区海上保安本部の巡視船が出動しましたが、日本船籍貨物船が転覆し乗組員5名のうち2名が行方不明となったことを受け、第5管区海上保安本部長から海上自衛隊呉地方総監に対し、災害派遣要請が発令され、潜水艦救難艦「ちはや」などが出動しています。
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