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労働訴訟の問題で時効について。 正職員で期間条件なしの勤務会社で設備投資の5カ月後に― 専門職の仕事を邪魔され、給与10%削減カットの宣告、後任採用者には親友の現給与の2割増し― に出会い退職へ

親友が、仕事上の失敗をして退職ならアキラメられると言っています。訴訟を起こしたい様子です。 非常勤でなく雇用期間の定めのない正社員。それに他県からの遠路雇用だったから勤務永続について採用面談で問うたら「専門職だから仕事に支障がない限り何時まででも・・・」ということで意を決して県外転居し着任したのだといいます。 このような懲戒免職・解雇でないケースの場合に、訴訟を起こすとすれば―― 1・訴訟の「時効期間」な退職してから何年ですか。 2.訴訟を起こすには、窓口となる裁判所は会社の本社・本人の住所地のどちらへ提出ですか。 3.被雇用人側の手伝いが出来る弁護士を探すには、どのような方法がありますか。知恵袋の画面では特定推薦が不可と思いますが、親友は初めて出会う労働裁判のため弁護士を探すことに困っているようです。アドバイスをお願いします。補足【回答者の指摘を参考に補足】 1年前に退職済みです。退職するつもりはなかったが退職届を書かされ提出した。 訴訟は退職するつもりはゼロだったのに、半ば強制的に退職させられたことを訴えたい。 ― を追加します。

質問日2010/03/26 10:11:02
解決済み2010/03/27 07:27:38
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回答数2
閲覧数407
お礼0

ベストアンサー

>このような懲戒免職・解雇でないケースの場合 親友の方の状況が、いまいちよく解りませんでしたが・・・・ 退職したの?解雇させられたの? どっち? それに、時効を問うなら、どのような内容で訴訟を起こすの? 刑事事件を想像してもらうと分かると思うのですが、時効は事案ごとに違いますよ。 >1・ 労働基準法は2年の物が多いです。 ただ、訴訟する事案によりけりで、起算日が「退職から」とは限りません。 >2. 会社側だったと記憶しています。 どこの裁判所(地裁でもOK)なので、電話すれば教えてくれます。 労働審判、一般の民事訴訟なのかは不明ですが、労働審判をお考えなら、裁判所が限られているのでご注意ください。 >3. ・無料の法律相談を利用し、そこで、労働争議を行ってくれそうな弁護士を紹介してもらう ・弁護士会に問い合わせる 一番いいと思う方法は・・・・ 知人等の紹介で弁護士を紹介してもらって、その人が労働争議が得意そうでなければ、 その弁護士からさらに、労働争議に明るい弁護士を紹介してもらう。 弁護士・・・・って、紹介が一番堅いと思います。 弁護士間での紹介だと、紹介した側のメンツもあるので、紹介を受けた方は無下にしないし。 初めから引受けないような人とかも紹介しない。 労働争議って、お金にならないから、引き受けてくれる弁護士さんって少ない上に、 さらに信頼出来る人となると、難しいんですよね。 本気で会社と争う為に、弁護士探しをするなら、少し費用をかけてでも探した方がいいと思います。 親友の方の事なら、このような事は親友の方自身が動くことです。 知識がないなら、特に余計な口出しはしない方がいいです。

回答日2010/03/26 13:12:22
ID非公開さん

質問した人からのコメント

有難うございました。親友から相談を受けたものの知らない世界のことで知恵袋のお世話になりました。

回答日
2010/03/27 07:27:38

その他の回答(1件)

  • 前半の意味がさっぱり分からないので何を訴えたいのかが分かりませんが、労基法115条では、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 とあります。 もう一度論点を整理して、どのような扱いを受けたのか?ということと何を訴えたいのかを明確にしていただけますと助かります。

    回答日2010/03/26 13:05:50

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