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私の会社の勤務時間は15分単位できりすてられます 八時間勤務が原則ですが9時にタイムカードを打刻すると勤務開始は 16分からになります。休憩は45分です。

八時間勤務にするためには 18時以降にタイムカードを打刻しないといけません 本来ならば17時45まででいいのに。朝と帰りで30分ロス残業してるのと同じです。経理のひとが一分単位だと計算が大変だからこのようなルールにしました。これは労働基準法で認められてますか?違反ですか?訴えたら一分単位になりますか?

質問日2011/04/22 23:38:59
解決済み2011/04/23 23:30:19
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ID非公開さん

ベストアンサー

労働基準法で決められているのは、「超過勤務手当は1日8時間を超えて労働して初めて発生する」ということだけです。 したがって8時間を1分でも越えれば超過勤務になるということになります。 労働基準法で「超過勤務を15分単位で計算する」との定めはありませんから、雇用契約や就業規則のその部分の取り決めについては無効な取り決めです。 ですから、雇用契約や就業規則その違法性を争うこともできますし、その結果、支払われるべき超過勤務で支払われていないものがあれば請求できます。 (参考) 1分単位で超過勤務を支払うように労働基準監督署の指導を受けた例 「日本マクドナルドホールディングスは1日、労働基準監督署の指導を受け、アルバイト従業員の賃金や社員の超過勤務手当の算定基準を8月分から変更すると発表した。これまでは勤務時間を30分単位で丸めて計算していたが、今後は1分単位で算定する。 例えば、午前8時から勤務のアルバイト従業員が午前7時50分に仕事を始めても、10分間は労働時間として計算していなかった。社員の超過勤務でも、例えば午後10時10分まで働いても、手当の計算上は午後10時までの勤務と見なしていた。5月に神戸市内の店を定期監査した労基署から是正指導を受けた。」

回答日2011/04/22 23:59:58
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質問した人からのコメント

ありがとうございました。会社に話したら検討すると言われました 労働基準監督署に相談してみます

回答日
2011/04/23 23:30:19

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