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twitterやブロク等で社員が会社のことを誹謗中傷していたことが判明した場合、 その社員に対して会社は懲戒処分とすることは可能でしょうか? また、会社としては上記事例に対してどのような対策をすべきでしょうか?

匿名投稿ゆえ、社員を特定することが困難な場合も想定されます。 特定困難な場合、社員から個別にヒヤリングすることに関して、 プライバシー等の側面から問題はありますか?

質問日2012/04/04 08:34:25
解決済み2012/04/19 08:54:07
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ベストアンサー

今や有名となったハーフナーマイクのお連れの女性を皮肉った行為 アディダスジャパンの女性店員問題等が有名ですよね。 根拠のない誹謗中傷行為は、名誉毀損罪に相当しますので 懲戒処分は可能ではないでしょうか。 就業規則に、意図的に会社の評価を下げる行為等を 罰則の規程に盛り込んでおくのが有効です。 個別ヒヤリング自体はあくまでも認められる行為かと 思いますが、お前が犯人だろうという決めつけによる調査は 逆に名誉毀損となる事も留意して調査方法について対策を 練る事が必要かと存じます。

回答日2012/04/04 09:47:29
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