実はわたし、会社を2月いっぱいで退職します(会社都合)。 それに伴い、昨年11月から今年4月までの半年分の定期券の 3月以降の残り2ヶ月分を返金しろといわれているのですが・・・ 会社が私に指示する返金の額というのは 単純に「半年分定期券の額÷6ヶ月×2ヶ月分の額」です。 (例:半年分定期代60,000円÷6ヶ月×2ヶ月=20,000円) しかし実際に払い戻しをし、手数料を引かれた額は 上記の額から4,000円ほど低い額なのです。 (例:20,000円ー4,000円=16,000円) 私は、定期券代を支給され、購入したものを払い戻すのだから 「半年分定期券の額÷6ヶ月×2ヶ月分」と単純計算で返金しろというのは おかしいと主張しました。 実際に定期券を払い戻した額を返金すると・・・ しかし会社側から帰ってきた返答は以下です。 「会社で支給しているのは6ヶ月間の定期代に相当する額を 渡しているだけなので、2カ月分を戻してもらう必要がある 定期を現物で渡しているのならば分かるが、 実際定期を買う買わないは、自由」 と、意味がわかりません。 こちら、労働関係の法律的に、問題ないのでしょうか。 ちなみに参考になるかわかりませんが 就業規則の「通勤手当」の箇所は以下のように記載されています。 「通勤手当は、その利用区間につき会社が認めたものに限り 通勤に要する定期代を支給する。定期の期間いついては 会社が指定した期間とする」 また、私の定期券の区間は都営・東京メトロの連絡定期券です。 ご教示いただけたらと思っております。 よろしくお願いいたします。補足社長も私が半年分の定期券を購入している認識を持ってるし 就業規則にも会社が認めた経路、期間の定期券を支給すると書いてあるのに バカ正直に半年分の定期券を買ったのが悪い的な感じですね。。 会社都合でクビになって、おまけに交通費まで損をするなんて やっぱり労働者って無力なんですね・・・
法律では通勤交通費については定められていません。 しかし、会社の言い分は「1ヶ月の定期代×6ヶ月分」を支給している場合の言い分ですね。 6ヶ月の定期代ならば、当然割り引きがされた分しか支給されてないので、 2ヶ月分の1/3を返金しろと言うのは、筋違いですね。 会社と粘り強く交渉するしかないですね。
会社の言い分が正しいです。 会社は6ヶ月定期相当額の交通費を支給しているに過ぎません。 あなた自身がその交通費をどのように使って通勤しようと 通勤経路が申告通りであればあなたの自由です。 法律上通勤費に関しては一切支給義務はなく、払わなくても 問題はないのです。
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