先月、国家公務員の給与改定に関する人事院勧告があり、大卒の初任給が1万1,000円引き上げになることと、ベースアップ分3,869円(0.96%)の引き上げになるとお聞きました。 そこで疑問に思ったのですが、例えば私の現在の基本給が20万として来年4月の昇給が仮に5千円だったとすると20万5千円となり、来年4月に入庁してくる新卒の職員より給料が少なくなるのではないかと思いました。(来年4月の新卒が20万+1万千円(人事院勧告分)=21万5千円) 今回の人事院勧告についてどのように解釈(計算)すれば良いのかわかりません。ご回答よろしくお願いいたします。
自治体の公務員給料は各自治体が決めますので、必ずしも国家公務員の人事院勧告どおりになるとは限りませんが、倣うことは十分に考えられます。 前置きはそれくらいにして、 来年の大卒初任給は、あなたのおっしゃるとおり20万円+1万1千円[人事院勧告分]になるでしょう。 ただ、ベースアップというのは、給料表の改定を意味していますので、あなたが適用を受けている級と号数にあたる給料自体が上がることになります(あなたが示した例を使うと、あなた自身の給料も20万円+1万1千円[人事院勧告分]に上がります)。そしてこれは今年の4月まで遡るでしょう。ですのであなたの今年4月以降の給料は211,000円だったことになり、4月~11月までの給料の差額分が年末に支給されると考えられます。12月の給料は、改定後の給料が支給されると思われます。 で、大抵公務員の給料は1月に昇給しますので、来年1月のあなたの給料は、211,000円+昇給分となるため、来年4月入庁者よりも昇給分だけ高くなることになります。 なので、来年入庁する職員よりもあなたの給料が低くなることは、通常ないと思います。 ただし、改定額やタイミングは自治体によって異なると思われますので、あくまで一例として参考にしてください。
わかりやすく説明してくださりありがとうございました。
「先月、国家公務員の給与改定に関する人事院勧告があり、大卒の初任給が1万1,000円引き上げになることと、ベースアップ分3,869円(0.96%)の引き上げになることになった」 のは、今年の新卒の職員からの話です。 あなたは4月から20万円もらっていますが、あれは仮の額で、人事院勧告を受け、市役所の給料も今年度は、4月から215,000円になるということです。 4月から20万円しかもらっていませんから、差額の15,000円×8ヶ月が12月に支給されます。6月のボーナスの差額ももらえます。 そして、12月から215,000円の給料が支払われます。
まず人事院勧告は国家公務員の給与に対しての勧告です。 地方公務員はそれぞれの自治体の人事委員会が勧告します。 まあ、人事院勧告に準じた勧告が出ることが多いですが、必ず同じではありません。 また、現在のところ、人事院「勧告」であり、給与アップが確定したわけではありません。 仮に給与が上がるのであれば、給与表は変わります。 初任給が一万円上がるなら、在職中の職員給与も上がります。 来年4月に入庁してくる新卒の職員より給料が少なくなることにはなりません。
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