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人事院規則15-15等の改正(非常勤職員の育児・介護休暇)についての質問です。

改正 育児・介護休業法に伴い、各県・市町村の職員及び非常勤職員の休暇等条例についても改正されたかと思いますが、対象となる非常勤職員については、「年間勤務日が121日以上であること」が条件の一つとなっています。 この「121日」という日数の根拠は何なのでしょうか? 「勤務日数が三カ月である」ことに何か意味があるのでしょうか? 「継続して6カ月勤務」という条件があるので、そのうちの半分以上は勤務しているという単純な理由なのでしょうか? 詳しい方、お教えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

質問日2011/04/05 12:17:23
解決済み2011/04/11 11:11:34
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お礼100

ベストアンサー

単純に、年間労働日数の半分を勤務していること、という意味ですよ。 計算は、次のとおりです。 1年365日-土曜日と日曜日分(年間52週)104日-年次有給休暇分20日=241日 241日÷年間6ヶ月の勤務なので2で割ります=120.5日 120.5日≒121日が年間勤務日数の過半数となりますので、121日以上勤務することで、年間の労働日数の過半数を勤務していると見なされます。 年間勤務日数の過半数を勤務していることで、改正規則の適用対象として、正規の職員と同等の待遇を与えるという趣旨になります。その日数に満たない場合には、短期労働扱いですね。 本当は、上の日数に加算して、「夏期休暇3日」を更に引くべきなのでしょうけど、常勤(任期付き任用など)で無い場合には、夏期休暇などの付与対象にはならないから、引いていないのでしょうね。 私は、そのように理解していますよ。人事院の説明にも、そのような説明があったようですよ。

回答日2011/04/09 00:39:11
なるほど1

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