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国家公務員です。 只今育休中です。 今回、6月の期末手当についてお答え願いたく、質問させていただきます。 規則も調べましたし、担当者にも問い合わせました。

昨年11月から産前休暇、2月中旬まで産後休暇、年次休暇を消化し、3月下旬から育休…今に至っております。 今回、査定期間内には勤務実績はありません。 勤勉はないのは承知しております。 期末手当も、勤務実績がなければ支払われないと言われました。 産休や年次休暇は勤務に相当する期間にはならないのでしょうか? 休みなのに賞与なんて…と思われるかも知れませんが、同時期に出産の公務員の方が、今回、期末手当をいただいているようなので、どうしてなのかと思い調べましたが、解決出来なくて、質問させていただきました。補足産休の前に、早産しそうだったので、二ヶ月ちょっと(9月半ばから)病気休暇をいただきましたが、関係ありませんよね? あくまで、算定期間の話になるのでしょうか?

質問日2012/07/01 10:16:35
解決済み2012/07/07 15:50:33
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回答数3
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お礼100

ベストアンサー

国家公務員の育児休業等に関する法律 第五条 の2には 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。となっていますが 第八条に 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第十九条の四第一項 に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、「「基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第五条第二項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。」」 と記載されています。 上記記述の中で(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)とあるのは人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第十五条で述べられており 育児休業法第八条第一項の人事院規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。 一 育児休業法第三条の規定により育児休業をしていた期間 二 規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第一条第三号から第五号まで又は第十号に掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間 三 休職にされていた期間(規則九―四〇第五条第二項第四号イからハまでに掲げる期間を除く。) と記載されており年休、産前産後休暇は記載されていません このため産前産後休暇と年次休暇は、勤務に相する期間に入るはずなんですが・・・国家公務員向けの資料ではなく地方公務員向けの資料では以下のように書かれていて基本的に国家でも同様と思われますが・・おかしいですね。 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/4_2-6.htm 補足を受けて 6月の期末勤勉手当は12月2日~6月1日の勤務内容が問題になるので病気休暇は関係ないでしょう。

回答日2012/07/02 04:10:38

質問した人からのコメント

迷いましたが、一番詳しく、補足にも答えていただいたので、こちらの回答者さんにさせていただきました。 皆様ありがとうございました。 職場の方にはもう一度言って、まだ入金されていませんが、処置してもらいました。

回答日
2012/07/07 15:50:33

その他の回答(2件)

  • 産休と年次休暇は勤務に相当する期間になるはずですよ。 規則を調べたのならば書いてあるはずですよ。 育児休業中は給料の支払はないけれど、期末手当は支給する・・・と。 産休や年次休暇は勤務に相当する期間になるはずですよ。 担当者にもう1度尋ねてみては??

    回答日2012/07/01 17:33:51
  • 基準日が6月1日で、昔はこの日に育休だと、期末勤勉手当は出ませんでしたが、現在は12月2日から6月1日までの間が、産休しかなくとも出るはずです。 (平成12年から) もちろん大幅に減額されているはずです。

    回答日2012/07/01 15:15:08

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