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国家公務員の1年目の職員です。 先日、人事院勧告によって初任給が上がることがニュースになりました。

そこで、1年目の職員は給料が4月に遡及して差額分が支給されるという内容を見ましたが、この場合、来年以降の昇給はどの額がベースになるのでしょうか? 分かりやすく言うと、国家一般職(大卒)は初任給が 19万6200円→22万円 となる訳ですが、2年目以降の昇給は、この19万6200円に加算されるのか、22万円に加算されるのか、どちらになるのかという意味です。 シンプルに感じた率直な疑問ではありますが、有識者の方があれば教えていただきたいです。

質問日2024/08/25 19:34:20
解決済み2024/08/27 08:16:50
共感した1
回答数5
閲覧数835
お礼0

ベストアンサー

22万に加算されます。 (加算されるという言い方はちょっと違和感がありますが、、、) 詳細については人事院勧告が勧告通り飲まれる前提で話すなら いま1級25号で4月採用の1年目だとするならば、おそらく3号級あがり28号になります。 とすると224300円が1月以降から毎月支給されるようになるという事です。 そして、遡及支給については例年通りであれば今年の12月(たぶん末ごろ)に行われます。 月々の差額の23800円×8ヶ月(4〜12ヶ月)=190400円が支払われます。 さらに、賞与と残業代の差額も払われるので、20万以上は出るものと考えていいと思いますよ。

回答日2024/08/25 21:17:48
なるほど1
そうだね1
ありがとう1

質問した人からのコメント

そうだったのですね、、、! とてもわかりやすい説明をありがとうございました!

回答日
2024/08/27 08:16:50

その他の回答(4件)

  • ベースは、当然22万円です。 19万6200円は、昨年の初任給です。 今年の初任給が決まるのは12月ですから、それまで仮に19万6200円の給料が支給されています。 12月に今年の初任給が22万円と決まったら、4月に遡って差額が支給されます。(今年は多いですよ)

    回答日2024/08/25 20:33:24
    なるほど1
    ありがとう1
  • 当然後者です。

    回答日2024/08/25 19:44:36
    なるほど1
    ありがとう1
  • 人事院勧告で給与法改正案が作られ、国会で可決されて給与法が改正されます。 給与法に規定されてる俸給表自体が改正されるのです。

    回答日2024/08/25 19:43:07
    なるほど1
    ありがとう1
  • 約22万円からの昇給になります。

    回答日2024/08/25 19:40:25
    なるほど1
    ありがとう1

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