一般職の職員の給与に関する法律の中の第10条の2の中に、 人事院規則で指定する官職を占める職員のうち管理若しくは監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として人事院規則で定める職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの(以下「特定管理職員」という。)…、という記述されていますね。 また、地方公務員も国に準して、特定管理職員が定められています。 特定管理職員とは、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものをいう。(千葉市人事委員会)
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