なぜ、免停になりましたか? 一発免停の違反なら、裁判所に呼び出されて罰金刑(刑罰)ですが、反則点の累積による免停なら、罰金刑ではなく反則金(行政処分)です。 国家公務員法や地方公務員法では、欠格条項(採用されない条件)として 「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」(第16条第2号) とあります。 「執行を終わる」とは、言い渡された刑期を全て刑務所で過ごす(「刑期満了」といいます)か、刑期の途中で仮釈放され、本来なら刑務所にいなければならない期間を保護観察などの規則に従って生活して終えることです。 「執行を受けなくなる」とは、執行猶予付き判決の場合に、執行猶予期間を終え、言い渡された刑が効力を失うことです。 ですので、罰金刑対象の交通違反はもとより反則点数の累積による免停は、法律上、採用には影響しないことになります。 しかし、警察は、各個人の犯罪歴や交通違反歴をデータベースに持っていますので、最終選考で影響が出るかもしれません。 それよりも、違反をしたのは悪いことですが「これぐらい、どうってことない」という気構えでかからないと、受かる試験も受からなくなります。 採用試験ぐらい、当たって砕けろ精神でいきましょう。
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