調査の対象が4階以上又は15メートル以上が調査対象だったのですが、一般的に中高層建築物とは、3階以上の建築物で15メートルとなっておりますが(消防力の整備指針P71参照)、東京消防庁や他の大きな消防も、中高層建物の基準が、ほぼ4階又は15メートルと定めています。 この根拠がわかりません。 よろしくお願いします。
・4階又は15メートル:乗用エレベータがつく高さ 公団住宅は4階建てが多いですが、5階以上になると一般に乗用エレベータが設置されます。集合住宅の階高は3mが多く、15mだと5階建てになりますが、古い集合住宅の中には5階建てでエレベータが付いていないものがあります。 ・20m以上:避雷針設備が必要となります。 ・100尺制限:消防梯子車が届く範囲 高さでいうと31mになり、防煙区画が設定されます。(銀座、丸の内は多くがこの高さでした) ・11階以上(31mを超える)は、消防隊用の非常エレベータが設置されます。防煙区画から防火区画に変更されていきます。高層ビルに入ります。 電波障害の事前チェックが必要となります。 ・60m以上:耐震基準が変わります。集合住宅なら20階以上、オフィスなら15階以上になります。航空障害灯も設置義務があります。 ・30階以上 超高層ビル 集合住宅なら90m、オフィスなら120mとなり、凡そ100m以上になると超高層となります。 ・100m以上、延床面積10万㎡以上のどちらかが適用すると準環境アセスメント対象、両方適用すると環境アセスメント対象となります。 (竪穴区画、水平区画は別の規制)
東京やある程度の都市になると、住宅用の敷地も狭く三階建の住宅はやまのようにあります。 それ等を全て調査対象に含めると、調査だけで手一杯になり業務ができません。
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