質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

アルバイトの誓約書について 最近セブンイレブンのアルバイトに採用されました。大学生です。 セブンイレブンでアルバイトするのは2回目なのですが、今回働く店舗の誓約書に疑問を感じま

した。 無断欠勤及び退職規定(1ヶ月前の通達)を守らなかった場合には給与振り込み停止といたします。 という誓約があるのですが、前バイトしていたのは直営店でしたが退職2週間前までの申告でよかったかと思われます。 今回はオーナー店なのでオーナーの考えがそういう考えであるからこそこういった誓約があるのは理解できるのですが、この誓約はどこまで効力があるのでしょうか?本当に1ヶ月前までに申告しなければ給与は振り込まれないのですか?これは何か特別な事情があった時などにはかなり理不尽な誓約だと思うのですが… 普通はこういうこと気にしないかもしれませんが、前の店舗でも有給を使わせてもらえなかったり、シフトを減らすことを半年頼んでも減らしてもらえずして社員ともめたことがあるので、今のうちにきいておこうと思いました。 よろしくお願い申し上げます

質問日2014/04/27 18:38:10
解決済み2014/04/28 06:45:00
共感した0
回答数2
閲覧数4328
お礼0
ID非公開さん

ベストアンサー

chopin_melody_pianoさん、 仮に 〉無断欠勤及び退職規定(1ヶ月前の通達)を守らなかった場合には給与振り込み停止といたします。 こんな誓約をさせられたりしても、働いた分の給与(賃金)が支払日に振り込みされなければ、労働基準法第24条(賃金の支払い)違反になります。但し、無断欠勤をした場合には減給の制裁(労働基準法第91条(制裁規定の制限))はあり得ます。また、退職規程を守らなかった場合には退職金を減らすことは可能ですが、そもそも退職金が出るのかどうかが疑問です。 要は、このオーナーが独りよがりで誓約させてもこの誓約には何の効力も無いことになります。 なお、期間の定めがないアルバイトなら、民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第1項の規定により退職の申入れをしてから2週間経てば退職が成立致します。ここの退職規程より民法の規定が優先されることになります(念のため)。

回答日2014/04/28 02:45:05
参考になる0
ありがとう0
感動した0
おもしろい0

質問した人からのコメント

ありがとうございました!きちんと退職規定を守って働く予定ではありますが、この先何があるかわからないので、聞いておいてよかったです。

回答日
2014/04/28 06:45:00

その他の回答(1件)

  • 無断欠勤のような労働契約の債務不履行や服務規律違反のときは振込をしないと言っているのであって、払わないと言っているわけではありませんので、違法ではありません。 振り込まないだけで、取りに行けば現金で支払うということです。 民法627条1項をたてに2週間で任意退職をすることは可能ですが、1ヶ月前に申し出る規定を守らなければ振込はしないと言っているのです。

    回答日2014/04/27 20:14:10
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0

その他の質問

株式会社セブン-イレブン・ジャパン
クチコミ

この会社を見た人は
こんな会社も見ています

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

株式会社セブン-イレブン・ジャパンをフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。