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今セブンイレブンで働いてるパートです。おもに深夜をやっています。 同じセブンイレブンで働く人または、詳しい人にお聞きしたいです。 まず、このお店のオーナー、店長、チーフは家族です。

家族経営しています。 今働いてる職場で、最近分かったことがあります!それは、残業がついていないということ! 発注などもやっていることもあり、勤怠は残業した時刻できっていたのですが、それを修正されていたのです。なんの断りもなく… もともと、22時〜6時までの勤務で休憩も1時間とらなくてはいけないのに忙しいということもあり、ほとんど30分しかとれていません。それをオーナーに言っても1時間でとったことにしてくれと言われています。これは私だけではなく、他の深夜の人もそうです。他にも発注に関しても、休みの日に行ってやってることも何度もあります。でも給料にはなりません。代わりにやってくれるという気は全くありません。(オーナーや店長、チーフ) ギフトや母の日などのイベントごとでは必ず一件でもとらないと協力する気がないと言われシフトをへらされます。しまいには、時間内に終わらないあなたたちが悪いと言われる始末。これは他のセブンイレブンで働いてた人に聞いたのですが、三ヶ月おきに更新の話をする。とか昇給のはなしもある。それを示した契約書もあると、でもそんな説明もそんな契約書も聞いた覚えも見た覚えもありません。 残業に関しての修正は当たり前のことなのでしょうか? 休憩もとれないというのに、それをとったことにしてくれという経営者はいいのでしょうか? 私だけのことではなく、他に働いてる人も修正はあるので、なんとかして働いた分ぐらいはもらいたいと考えています。それは無理なのでしょうか? ちなみに残業に関してなんで残業になったかはオーナー達は知っています。

質問日2013/08/06 11:09:30
解決済み2013/08/21 05:15:12
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ベストアンサー

そんなこと沢山ありますよ。だからこそブラック企業がどうたらとメディアが騒いでいるのです。ブラック企業なんてまだまだゴロゴロあります。あるものはある。気に入らなかったら訴えるか辞めるしか今の日本には手がありません。

回答日2013/08/06 11:13:15
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その他の回答(4件)

  • 違法以外の何物でも無さそうなので、セブン本部よりも労働基準監督署の方がよろしいかと。 ちなみに 「セブンイレブン本社にお店に対するクレームが来た場合、お店に罰金や警告をしてくれることがあるので本社に連絡するのも一つの手ですね。」と回答されている方がいらっしゃいますが、本部からお店に対して警告はあっても【罰金】はございませんので悪しからず。

    回答日2013/08/12 20:54:34
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    ID非公開さん
  • セブンイレブンで働き始め一年がたつ従業員です。 うちのお店も夫婦経営です。 たとえば18時から22時にシフトに入ってた場合、22時までに発注などが終らず22時が過ぎても22時15分までは時給は発生しません。 22:16〜一時間分時給が発生します。 なので仮に22:14分にまで残業しても手当てがつかづ、修正されるのは当たり前です。 ただ自主的に残業した場合とオーナーなどに頼まれて残業した場合ではちがいます。 自主的にだと、「そんなに金がほしいのか」と思われる事のほうが多いです、うちの店はオープンしてからまだ二年しかたっておらず、そこまで給料をはらう余裕がないのもそうですし、仮にオープンが長い店でもだいたいのオーナーさんは余計な出費は抑えたいはずです。 なのでどうしても不満ならば貴方様のお店を管轄してるOFCというセブンイレブンの正社員がたまにお店にくると思います、その時にいってみてはどうでしょうか? ただ、基本そのOFCはオーナーやお店の肩を持つことがあるのでその用な感じになれば直接セブンイレブンに問い合わせしてみれば良いかと。 セブンイレブン本社にお店に対するクレームが来た場合、お店に罰金や警告をしてくれることがあるので本社に連絡するのも一つの手ですね。

    回答日2013/08/09 12:40:55
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  • セブンイレブンでアルバイトをしている高校生です。 深夜や発注のことはよく分かりませんが、元々セブンイレブンでは残業というものはないと思うので、店長等が認めた場合でないと残業代は出ないかと思います。 自分も1時までで次の人が遅刻するからもう少しいてくれと頼まれて入った時には勤怠を削られることはありませんでした。 もし不安なようでしたらオーナー等に直接お話されるのが先決かと思われます。 たいした回答にならず申し訳ないです。

    回答日2013/08/07 14:58:45
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  • 22時から6時までのシフトの場合、拘束時間が8時間ですから、1時間の休憩は必要ありません。 労働基準法は「6時間を超える労働時間については45分の休憩を与えなければならない」としていますから、休憩時間は45分あればよろしいです。 1時間の休憩は職場の厚意ということですね。 残業手当(時間外労働手当)は法定労働時間である8時間を超える分について付与されます。 22時から6時までのうち休憩時間を除いた実働時間が8時間を超えたときから、基本給の25%が時間外労働手当として付与されなければなりません。 22時から6時までのうち休憩時間が1時間であれば実働時間は7時間ですので、6時から1時間残業しても実働時間は8時間なので、賃金は発生しますが時間外労働手当は付与されません。 タイムカードの改ざんは違法です。 その点は抗議してください。 haruyuna0601さん

    回答日2013/08/06 14:26:37
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