前の方の言う通りですが、実際には有給休暇は全く無かったです。勤続6年でも、有給休暇ゼロ。でした。病気で休んだら、その分マイナス。労働基準法は、コンビニ非対象なの?
付与日数に関しては他の方の回答通りです。 ただし有給は雇用された労働者の権利であり会社が与えないと言っても権利はあります。 なので会社が認めないと言って労働者が引き下がればそれは拒否ではなく法律上は労働者が有給の申請を取り下げたとしか判断されません。 よって有給をくれないという段階で労基署に言っても「取ってください」的な対応しかしてくれない場合があります。 有給に関しては私の「知恵ノート」に詳しい記載がありますので参考になさってください。
期間雇用者、臨時、パートタイマーなどの短時間労働者は、年次有給休暇の対象とならないと誤解されるていることがあります。 しかし、「6か月間継続勤務」をし、「出勤率8割以上」の要件を満たせば、短時間労働者であっても、年次有給休暇を付与しなければなりません。 ご質問者様が勤務されている時間が判りませんが、週3日で6ヶ月継続勤務し、出勤率8割以上であてば、5日間、1年6ヶ月後には6日間の有給休暇が付与されなければなりません。 下記サイトで付与日数が確認出来ますので、店長に見せて確認させて、それでも有給休暇の取得を認めないのであれば、労働基準監督署に申し出られれびいでしょう。 『年次有給休暇』 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html#年次有給休暇の付与日数
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