5月に降格となり、4月分から遡って賃金を減給することは、法の不遡及の原則により違法となります。労働者にとって有利になるのであれば、遡ってする適用しても何の問題もありません。 ただし、労働者が自由な意思に基づいて賃金の放棄することに同意し、会社がそれを立証することができたのなら、遡って賃金を減給することができます(北海道国際航空事件)。
労働者が自由な意思に基づいて賃金の放棄することに同意し、会社がそれを立証することができたのなら、遡って賃金を減給することができますは、具体的にどういったケースなのでしょうか?
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