質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

年俸制での質問です 会社が年俸制です。今回、24年度の評価を4月に行い、その評価の結果を5月に決定し、実施するようです。 本来なら、3月に決定し、次年度の4月~3月に反映するのが普通。 労働基準法的にどう?

今回は、5月に決定し、降格ならさ4月に払いすぎた分を5月で調整するようです。 本来なら3月決定して、4~3月に反映するのが普通だと思います。 法律的にどうなのでしょうか?? 教えてください。

質問日2013/04/11 23:33:08
解決済み2013/04/15 00:18:12
共感した0
回答数1
閲覧数161
お礼50

ベストアンサー

5月に降格となり、4月分から遡って賃金を減給することは、法の不遡及の原則により違法となります。労働者にとって有利になるのであれば、遡ってする適用しても何の問題もありません。 ただし、労働者が自由な意思に基づいて賃金の放棄することに同意し、会社がそれを立証することができたのなら、遡って賃金を減給することができます(北海道国際航空事件)。

回答日2013/04/12 14:30:45
参考になる0
ありがとう0
感動した0
おもしろい0

質問した人からのコメント

労働者が自由な意思に基づいて賃金の放棄することに同意し、会社がそれを立証することができたのなら、遡って賃金を減給することができますは、具体的にどういったケースなのでしょうか?

回答日
2013/04/15 00:18:12

株式会社AIRDO
クチコミ

この会社を見た人は
こんな会社も見ています

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

株式会社AIRDO

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

株式会社AIRDOをフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。