派遣社員として約3年働いてきました。 今回、9月30日が更新日で一旦3ヶ月延長になったのですが、昨日更新しないで10月1日から正社員として働くことに決定致しました。急な変更でしたので、派遣会社の有給休暇が9日も残っています。 派遣会社との契約が今月いっぱいとすると、出来てもあと3日くらいしかお休み出来ないと思うので、6日分残ってしまいます。 会社は土日祝がお休みです。 9月は、祝日が2日あるので、それと土曜日4日を全て有給で扱って頂けないでしょうか。 実質会社はお休みの日に、有給処理することは可能でしょうか。ちなみにスタッフサービスです。 追記:有給休暇のお金を出しているのは、派遣会社でしょうか?? もし上記の申請をしても、実働している会社には迷惑はかかりませんでしょうか。。。 皆様、ご指導お願い致します。
>会社は土日祝がお休みです。 >9月は、祝日が2日あるので、それと土曜日4日を全て有給で扱って頂けないでしょうか 有給休暇は労働の免除ですから 休日を有給休暇とすることはできません 追記について 労働者を派遣している会社に雇われていたのですよね? その場合、給料は派遣会社が支給しているのですから 有給休暇も派遣元に請求するものです 派遣先は「○○についての仕事が出来る人を派遣して欲しい」と派遣元に「仕事の能力」という買い物を注文したのです 派遣元は「仕事の能力(今回は貴方の能力)」を商品として納品し、その代金を派遣先に請求しています 派遣先と派遣元の「商品売買」には貴方は関係していません たまたま提供する能力が貴方だったというだけです 派遣元は貴方と契約を結んで「商品となる能力」を提供することにしたのですから あなたに金銭を払うのは派遣元ということになります 有給休暇も派遣元が保障することになります
大変分りやすいご説明をありがとうございました。諦めるしかなさそうですね。。 早く正確なことが分って大変嬉しいです。ありがとうございました。
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