残日数が1/3以上あるため、 再就職手当の対照の可能性があると、 ハローワークから書類をもらい 調査書の中の資本関係について 検索したところ、スタッフサービスは リクルートの子会社になっていたことが わかりました。 単純な解釈ですと、再就職手当には 該当しないとなりますが、 実際に同じような境遇の方が いらしたら状況を教えていただければと 思います。
再就職手当てを2回受給した事があり、昨年の夏に2回目をもらいました。 スタッフサービスは2007年にリクルートに買収されて傘下に入った子会社です。 なので再就職手当ての受給の条件のなかで、離職前の会社の事業主に再び雇われることはルール違反となり受給対象外。離職前の事業主と資本や人事、取引面で近しい関係にある会社に雇用された場合においても受給対象から外れるので今回は対象外でしょう。
ありがとうございました。
ご質問のケースですが、あなたにはもちろん不正受給の意図はなかったのでしょう。 しかし、再就職した会社が、たまたま退職した会社の関連企業であった場合でも、条件を満たすことはできず、再就職手当は支給されません。
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