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サービス残業って当たり前ですか? 30分残業しました。30分残業をつけるのが当たり前ではないのですか? 残業の事で一般社員と口論になりました。 Aさんは仕事に早くきて残業も頑張っている

。 私は仕事1時間前に出社して残業も頑張っているつもりです。 僕はやる気がない、頑張ってないと見なされたのか?Aさんより残業を少なくつけろ! との事。 残業を何時〜何時までしたじゃなく、 やった内容や頑張り、やる気で何時間残業したのか?つけろとの事。 残業が終わってもやる事はない。 指示も無い。上司に聞いても帰れと言う。 ここで問題なのが、先ほどの一般社員。 何人か味方につけてグループを作っているんです。このグループがさっさと仕事を片付けず、ダラダラ残業するのです。 そのダラダラ残業して残っているのを頑張っているとカン違いしているのか? 早く仕事を終わらせて帰ろうとする私に、残業を少なくつけろ! 早く帰るからやる気がない! 頑張ってない!仕事を覚える気がない! などなど。 職場自体が残業を少なくつけるのが文化で、 やっても「ついたり、つかなかったり」するのなら仕事をぱっぱと片付けて、帰った方がいい思います。 上司は帰れ、一般社員は俺達より先に帰るんか?て考えで仕事も大して残っているわけでもない。 残ったから頑張ってるグループが帰るな雰囲気を出しているのです。 そのグループと仲良くなれば、残業もまともにつくでしょう! そのグループと仲良くなるべきですか? 僕は違うと思いますが。解決方法を教えて下さい。 とりあえず今は、自分がした残業の価値が自分では判断できないので、何分残業をつけたらいいのか?そのつど確認するようになりました。 結局は働いた時間より少なくついているのが現状です。 たまに残業なら良いのですが、残業は毎日。 かなりの時間サービス残業はしてきてます。

質問日2016/09/17 07:25:48
解決済み2016/10/02 03:16:33
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閲覧数6017
お礼0

ベストアンサー

労基に行っても、質問文くらいなら 動かないと思いますよ。 んな会社腐るほどあるから いちいち対応してたら、 殆どの会社、チェックせねば ならんと思います。 それより、自分は営業会社を 脱サラした、個人営業。5年。 とっとと契約取って、 パチンコとかしたりしてました。 欧米式でいいと、自分は 思ってます。 成果主義による成果に対しての 序列性。 年齢関係ない実力主義。 無論、残業など無能です。 ある程度、能力があるなら、 定時上がりで良い。 自分の持つ仕事は、 自分で片付ける。 結果、会社に俺が貰う給料より 会社の儲けが大きくないなら いつでも、クビと言ってくれていい 法律関係なく、受けるし、 他の会社を儲からせに行くから。 誰が本質をより深くエグく 突いてるか?です。 残業しないと、生活費が 捻り出せん。とかは愚の骨頂。 その金。どこから捻出してるか わかってる? てめえらが貰えれば、それで 満足かい?そーか、そーか。 なら、会社もそーいう対応 するしかねえな!と。 本当に仕事に全力なの? どーして、トップ営業が 出来ない営業の給料分を 稼いで来なければいけないの? 出来ないのが、のほほんと LINEゲームしてんの? 会社は何の為にあるの? お金をくれる人や会社に 何らかの商品やサービスを 提供して、社会の活性化をしながら お金を得る為です。 会社に来れば、いれば、 会社に金が発生する訳じゃ ないんだよ。と 小一時間説教したいですね。 仕事スキルも低い内は、 残業に突入するだろう。 でも、残業に突入するのは 誰のせい?と。 したら、IT業界みたいに 進捗とクリティカルパス。 誰が何時から何時まで、 何の仕事をしたとか ログを出せと思います。 で、自分はそーゆー永久従業員 グループ大嫌い。 迎合なんか100%しない。 自分が良いと信じた 仕事のやり方をする。 だから、独立なんですね。

回答日2016/09/18 08:12:59
なるほど2

その他の回答(2件)

  • 労働基準監督署へ行きましょう (労働条件の明示)違反は罰金30万円 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 (時間外及び休日の労働) 第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との※書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 2-1.6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 公民権の行使を拒んだ場合(第7条)法定労働時間を守らなかった場合(第32条)法定休憩を守らなかった場合(第34条)法定休日を与えなかった場合(第35条)有害業務に2時間以上を超えて残業させた場合(第36条第1項但書)割増賃金を支払わなかった場合(第37条)法定の年次有給休暇を付与しなかった場合(第39条)年少者に深夜業をさせた場合(第61条)年少者を危険有害業務に就かせた場合(第62条)妊産婦を危険有害業務に就かせた場合(第64条の3)産前産後の休業を与えなかった場合(第65条)妊産婦の請求にもかかわらず時間外労働等をさせた場合(第66条)育児時間を与えなかった場合(第67条)未成年の認定職業訓練の訓練生に12労働日の年次有給休暇を付与しなかった場合(第72条) 2-2.30万円以下の罰金 1ヵ月単位、1年単位ならびに1週間単位の変形労働時間制に係る労使協定を届け出ていなかった場合(第32条の2第2項、第32条の4第4項、32条の5第3項)1週間単位の非定型的変形労働時間制で前週末までに翌週の各日の労働時間を書面により通知しなかった場合(第32条の5第2項)事業場外のみなし労働時間制に係る労使協定を届け出ていなかった場合(第38条の2第3項)専門業務型裁量労働制の労使協定を届け出ていなかった場合(第38条の3第2項)生理休暇を与えなかった場合(第68条)

    回答日2016/09/18 07:49:11
  • 残業するのは仕事ができないとみてます。自分の月間及び日間のスケジュールでうまく段取りをとって定時までに仕事を終わらせてしまうのが普通です。 残業してほしい時は指示を出しますし、時には人を増やすことも検討します。 なので上司の言葉はすごく正しく思えます。 あなたが仕事が今の状態でやり易いのなら多少はそのグループにつきあってもいいかもですが、何もプラスにならないのであれば早く帰るべきだと思いますよ。

    回答日2016/09/17 07:47:27
    なるほど1

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