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私立学校でよくいわれる、いわれる理事長とは、具体的にどういった役職や位置付けなのでしょうか? また、理事とはどういったものでしょうか?

補足理事のメンバーにおける、その学校の教員畑出身者の割合はどのくらいでしょうか? 教頭以上くらいの役職から理事を兼務することができるようになるのでしょうか? また、被雇用者である教員の人事(身分)異動(昇進・降格)や新規教員の採用などは、すべて理事会を経て最終的には決定されるのでしょうか?

質問日2011/05/04 02:52:19
解決済み2011/05/10 22:44:32
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ID非公開さん

ベストアンサー

理事長は普通の会社(株式会社)でいうと 社長に当たります 理事会=取締役会です つまり経営者(役員)の集まりです 校長や教頭・教員は 従業員(労働者)であって 経営者ではありません 理事は取締役と同じです 理事にも 平理事や常務理事・専務理事などがあります ちなみにNHK(日本放送協会)は 株式会社ではなく 特殊法人(放送法に基づく法人)なので 理事会がありますよ↓ http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/yakuin/ 【補足】・・・ 当然理事会は教員の昇格・降格・採用に関して 関与いたします 理事会=最高意志決定機関ですから 理事会の承認なしに すべての案件は無効です 極端な話、一般の会社で アルバイト採用で 人事部長がオーケーを出しても 取締役会がダメだといったらダメです 同じように学校法人の理事会の決定は 絶対です 経営者なのですから・・ 理事会のメンバーは 一般の会社が百人百様あるように 学校法人も百人百様です 理事会にまったく教員がいないところもあれば 平教員が理事を兼務しているところもあります 理事に誰が選出されるかは 基本的に理事会の自由です 一般の株式会社は 所有者(株主)≠経営者(取締役会)ですが 学校法人では所有者=経営者 がほとんどです つまり理事長=オーナーになります 株主総会にあたるものが存在しませんので 理事会は絶対的存在になります

回答日2011/05/04 02:58:37
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ID非公開さん

その他の回答(3件)

  • 学校法人では、運営に際しての規則「寄付行為」が決められています。 会社組織の「定款」のようなものです。 その寄付行為の中で、理事会のすべきことや、メンバーの構成(人数、選出の理由や親族数の制限)が規定されています。 会社組織との根本的な違いは、利益を追求する組織ではないこと、株主はいませんので代わりに評議員会が設けられていること、などです。 この評議員会についても、寄付行為でいろいろと規定されています。 一般的には、職員からも評議員が選出されますし、評議員会からも理事のメンバーに選出されますので、職員が理事会の一員になることもあります。 採用や異動などの日常的な学校の運営については、学校長の判断によることが多いと思います。 学校長は理事のメンバーになると規定されていると思いますが、理事長は別の職務を持ちます。 理事会は、株主総会と同じように、予算・決算の承認や、規則や方針の決定・変更などに関わることになります。 学校法人によっては、職員として勤務している場合は別として、理事長、理事、評議員は無報酬と規程していることもあります。 法人の規模によっても異なりますので、その学校の「寄付行為」を読まれることをお勧めします。

    回答日2011/05/07 08:18:08
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  • 会社で言えば「社長」「会長」など、「トップ」の役職です。 >被雇用者である教員の人事(身分)異動(昇進・降格)や新規教員の採用などは、すべて理事会を経て最終的には決定されるのでしょうか? その通りです。 私立の場合は理事は、創始者や、その家族がなっています。 一言で言えば、個人企業ですから。

    回答日2011/05/04 06:45:26
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  • 私立学校は、学校法人が運営します。 株式会社とか、財団法人とか宗教法人とかいう法人(会社)の種別の一つで、 学校を運営する場合は、原則、学校法人でないとダメなのです。 そして、法人(会社)の経営の最高責任者が理事長であり、 法人の運営やルールを考え決定するのが、理事会で、複数の理事で 構成する必要があります。 いわゆる学校長などは、現場の教育活動の責任者です。 理事や理事長を兼任することもありますが、そうでない場合もあります。 理事長は教育者(教員)でなくてもなれます。 ということで、理事長は経営最高責任者と思えばいいと思います。

    回答日2011/05/04 02:56:22
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    ID非公開さん

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