4月より横浜市の正教員として働いています。 先日、学校の事務の方から期末手当の説明があり、新規採用者と同じ扱いということで「継続扱い」にはならず通常の3割しか出ないということでした。 昨年まで教員をしていた県では、3月31日付けで退職、横浜市は4月1日付けで採用で、仕事自体は1日も切れていません。ちなみに退職金は、1日も切れていないという理由で、「継続扱い」となり出ませんでした。 この決定事項を覆すことは可能でしょうか?ボーナスでの支払いも組んでいるため、かなり困っています。教えて下さい。
>この決定事項を覆すことは可能でしょうか? 公務員の期末勤勉手当の支給は、条例や規則に定められており、個別に決定されるものではありません。 質問者様の勤務先により、適用される条例規則が異なります。 ○横浜市立の小学校若しくは中学校又は神奈川県立の高校若しくは特殊学校勤務の場合・・・神奈川県条例・規則 ○横浜市立の高校若しくは特殊学校勤務の場合・・・横浜市条例・規則 ただし、いずれの場合も、「他の地方公共団体から引き続き職員となった者(人事委員会が定める者に限る。)」は、他の地方公共団体で勤務していた期間は、神奈川県(横浜市)で勤務していたものとする旨の規定があります。 この「人事委員会が定める者」に該当するのか否か、事務の方に確認してください。 以前勤めていた地方公共団体から退職金を受け取ることなく神奈川県(横浜市)の職員となった場合は、期末勤勉手当が10割支給されるのが一般的です。
ありがとうございます。早速、事務の方に聞いてみたいと思います。
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