令には、月16万6千円の給料を支払うと書いてあったのですが、雇用保険や年金が差し引かれ、3万近く低いものでした。 仕事の関係者に知り合いがいて、口約束で月の手取りが16万6千円だと言われて仕事を始めたのに、この手取りでは到底生活が難しいと思い、困っています。 口約束の件、辞令に書いてあった金額、時給に直した場合の最低賃金法に触れてしまう事など…、これは法に違反しているのでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。 ちなみに岡山県です。
知り合いの方がどういう立場の人かわかりませんが 会社からしたらそんな話は知ったことではないとなるでしょうね 面接時に給料の話をきちんとしなかったあなたに落ち度があります 最低賃金法に触れてしまうとかかれていますが どのあたりが触れているのでしょうか? 時給に直す場合は総支給額で計算することはしっていますか? 仮に手取りの137000円で計算したとしても 岡山県の最低時給を下回ることはないですね
まず、労働条件通知書は労働契約を締結した際に受け取っているでしょうか。 これは労働基準法15条で定められており、書面で賃金を記載して交付する旨法律で定まっています。 事例に16万6千円の給与を支払うというのは、恐らく総支給額ですね。 それについては恐らく問題はないでしょう。 ただ、口約束で手取り16万6千円というのはなかなか難しいかと思います。 総支給額と手取りの違いをうまく認識していない人は多いので、 総支給額から社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)、各種税金(所得税、住民税)を控除した後の金額が手取りとなりますが、それが恐らく13万7千円だったということですね? 最低賃金の基準によるものであれば、総支給額の16万6千円を所定労働時間で割ったものになります。 それが岡山県の最低賃金に満たしていなければ、最低賃金法に違反することにはなりえますが…、口約束の件については難しいのではないか…という状態です。 理由としては、辞令として既に交付されているため、これが労働基準法15条で定められている労働条件通知書の要件を満たすと考えられると、判断される可能性は高いかと思います。 ダメ元で一度、労働基準監督署に相談されることも検討されてもよいかもしれませんが、かなり可能性としては低いことは認識した上でご相談されたほうがよいかもしれません。 現職で人事労務に携わっているものの意見です。 ご参考までに。
週5日×8時間×4週間=160時間 だいたい時給1000円弱ですよね。何も問題はないと思いますが。。。 月16万6千円という辞令・・・総額?手取り?何か書いてありました?? 仕事の関係者の知り合いとの口約束って・・・(-_-;)
給料は40代頃までは毎年コンスタントに上がっていく。50代になると上がり幅は少ないものの管理職に就けば手当が加算される。ボーナス額の微増減はあるものの、毎年2回...
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