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労働基準法や最低賃金について、詳しい方教えて下さい。 私は週5日勤務で、休憩を除く1日8時間の仕事を町の嘱託職員として働いています。 今月の給料日に入った給料は、13万7千円でした。 辞

令には、月16万6千円の給料を支払うと書いてあったのですが、雇用保険や年金が差し引かれ、3万近く低いものでした。 仕事の関係者に知り合いがいて、口約束で月の手取りが16万6千円だと言われて仕事を始めたのに、この手取りでは到底生活が難しいと思い、困っています。 口約束の件、辞令に書いてあった金額、時給に直した場合の最低賃金法に触れてしまう事など…、これは法に違反しているのでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。 ちなみに岡山県です。

質問日2015/06/16 21:41:48
解決済み2015/07/01 03:14:58
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ベストアンサー

辞令に手取り額を記載することは町の嘱託ということから考えても普通ないものと思います。 166000÷176時間(月30日として)≒943円 岡山県の最低賃金額719円を超えているはずです。

回答日2015/06/16 22:00:44

その他の回答(4件)

  • 知り合いの方がどういう立場の人かわかりませんが 会社からしたらそんな話は知ったことではないとなるでしょうね 面接時に給料の話をきちんとしなかったあなたに落ち度があります 最低賃金法に触れてしまうとかかれていますが どのあたりが触れているのでしょうか? 時給に直す場合は総支給額で計算することはしっていますか? 仮に手取りの137000円で計算したとしても 岡山県の最低時給を下回ることはないですね

    回答日2015/06/23 16:43:08
  • 書いてあるところを拝見する限りではなんら問題ありません。 辞令は総支給額で、手取りは保険料や税金を控除するのも常識の話です。金額から言って控除額が3万ほどなのも妥当です。 知り合いのように手取りでいくらもらえるといわれていたのに違ったのなら問題です。 ちなみに、最低賃金法にも触れません。

    回答日2015/06/16 22:18:38
  • まず、労働条件通知書は労働契約を締結した際に受け取っているでしょうか。 これは労働基準法15条で定められており、書面で賃金を記載して交付する旨法律で定まっています。 事例に16万6千円の給与を支払うというのは、恐らく総支給額ですね。 それについては恐らく問題はないでしょう。 ただ、口約束で手取り16万6千円というのはなかなか難しいかと思います。 総支給額と手取りの違いをうまく認識していない人は多いので、 総支給額から社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)、各種税金(所得税、住民税)を控除した後の金額が手取りとなりますが、それが恐らく13万7千円だったということですね? 最低賃金の基準によるものであれば、総支給額の16万6千円を所定労働時間で割ったものになります。 それが岡山県の最低賃金に満たしていなければ、最低賃金法に違反することにはなりえますが…、口約束の件については難しいのではないか…という状態です。 理由としては、辞令として既に交付されているため、これが労働基準法15条で定められている労働条件通知書の要件を満たすと考えられると、判断される可能性は高いかと思います。 ダメ元で一度、労働基準監督署に相談されることも検討されてもよいかもしれませんが、かなり可能性としては低いことは認識した上でご相談されたほうがよいかもしれません。 現職で人事労務に携わっているものの意見です。 ご参考までに。

    回答日2015/06/16 21:58:41
  • 週5日×8時間×4週間=160時間 だいたい時給1000円弱ですよね。何も問題はないと思いますが。。。 月16万6千円という辞令・・・総額?手取り?何か書いてありました?? 仕事の関係者の知り合いとの口約束って・・・(-_-;)

    回答日2015/06/16 21:53:44

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