補足容疑者を特定する前の段階での捜査です。説明不足ですみません。
先に結論を書いてしまいますと、あれはあくまでドラマ上の脚色、演出、設定です。そもそも、法務省職員には捜査権限はないので、刑事事件の捜査に従事することもありません。 かたい法律論になりますが、法務省令や法務省設置規則に法務省の事務分掌などが定めてあるのですが、法務省の職員には、捜査権限はないのです。強いていうと、刑事事件捜査の過程で生じた法解釈上の疑問等については、刑事局で法解釈について回答することはあります。 けれど、そうやって法規通りにドラマや映画をつくると、身も蓋もなくなってしまうので、いかにもありそうな設定を考えるのが製作者の腕の見せ所なのでしょうね。
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