高校の時、あるスーパーでバイトをしてたんですが、面接時に「アルバイトだから有給休暇はない」と言われました。正直納得いかなかったんですが早く働きたかったので了承してそこで2年くらい働きました。 しばらく経って何気なくレジチーフや事務員に「店長にはアルバイトだと有給休暇はないと言われたんですけど法律上はそういうの駄目なんですよね?」と聞いたら「バイトに有給なんてあるわけないじゃん!!!」「それにバイトだったら最低賃金未満でもいいんだよ!!」とめちゃくちゃキレられましたw 平成23年頃はアルバイトだと有給休暇なし・最低賃金未満でも法律上大丈夫だったんですか? 時給は当時の茨城県の最低賃金と同額でしたが、週25時間位は働いてたのに雇用保険入れなかったし有給休暇は1回ももらえませんでした。
法律上 大丈夫な訳がない(;^_^A 違法ですよ。 ただ、世の中にはホワイト企業もあればブラック企業もあります。 バイトに有給がないと言っておけば有給は使わないだろうという考えの人もいないとは言えません。会社の方針に従うのが嫌なら辞めて貰っても構わないとかの考えの人もいないとは言えないですしね。 ※そういう考えの人が世の中に一人もいないとは言えない事なので。 人には善人と悪人がいるように企業も人が運営する訳なので良い企業もあれば悪い企業もあります。質問者さんが悪い企業(ブラック企業)で働いてただけですね。
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