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産休育休中の社会保険料免除についてですが

届けを出したら、免除になることは分かりました。 その制度はいつかは始まっていますか? 私は今の会社で3回、産休育休を取らせてもらいました。 1回目、2013年6月から12月 2回目、2015年5月から2016年3月 3回目、2019年1月から7月 最初と次の2回とも、産休育休中に社会保険料支払っています。 (正確には復帰後に給料から少しずつ返していきました。) 給料は発生していないのになぜ払わないといけないかよく分かりませんが、担当者に聞いても決まっていることとしか言われません。 3回目の今回は自分で年金事務所に行って手続きしたのに2019年2月から7月までの給料明細はマイナスになっていました。 社会保険料が産休育休中免除になったのはいつ頃か教えてください。 あともし免除になってから支払っていた場合(1回目と2回目)支払った額は返ってきますか? 今回はまだ支払っていないので(マイナスにはなってますが...)まだ間に合うと思いますが、どこに問い合わせたらいいか教えてください。 よろしくお願いします。補足年金事務所に問い合せたところ、確かに申請はされていて私の分は取ってないとのことでしたので会社のミスでした。 1人目2人目については、1人目のときはまだ社会保険料免除にはなってなくて対象外で2人目は免除だったのですが、会社が申請していなかった為、無理でした。保険の残しておく期間(?)が2年のため申請しても無駄だそうです。 何十万も無駄にしてショックですが...気付かなかった私も悪いですね(∵`)

質問日2019/08/23 23:39:31
解決済み2019/08/27 15:02:36
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ベストアンサー

①育児休業中の免除 平成6年の改正 申請は、「育児休業期間中」に 行わなければならない。 なお、 「育児休業取得期間は、各自異なるので、 申請期限も異なる」 ②産前産後休暇中の免除 平成26年4月(2014年4月)から。 対象者という観点では、 平成26年4月30日以降に 産前産後休業が終了となる方が対象となります。 申請は、 「産前産後休業をしている間」に 行わなければならない。 <免除の条件の一つ> 「被保険者」から申出を受けた時に 「事業主」が日本年金機構へ書類を提出する。 (事業主がを日本年金機構へ手続きを行う。)

回答日2019/08/24 00:11:56
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その他の回答(1件)

  • 同じ時期に生んでますが産休中免除でないのは一人めですね 一人目も育休中は免除です ただ住民税は引かれます

    回答日2019/08/24 06:28:15
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