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社会保険診療報酬支払基金は民間法人ということですが業種としては公社、団体などのどれに該当しますでしょうか?

質問日2020/06/10 11:18:15
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回答(1件)

  • 社会保険診療報酬支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法に基づき、医療機関から提出された診療報酬請求書の審査および保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)から医療機関への診療報酬の支払仲介を目的として設立された特別民間法人です。 特別民間法人とは、民間の一定の事務・事業について公共上の見地からこれを確実に実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として設立された、以下の条件すべてに当てはまる民間法人(地方公共団体が設立主体となる法人を除く)です。 条件1:特別の法律により設立数を限定されている。 条件2:国が役員を任命しない。 条件3:国またはこれに準ずるものの出資がない。 正式には特別の法律により設立される民間法人といい、 2020年(令和2年)4月1日現在、34法人あります。

    回答日2020/06/10 11:24:32
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