しかし,健康保険及び船員保険の保険者,国民健康保険,後期高齢者医療はどちらでも担当でき,支払基金が国民健康保険を担当することも可能なのですよね? では,その他の点で違う点って存在するのでしょうか?
ご承知かと存じますが、公的医療保険(国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療制度)の分担は、国民健康保険(地域保険)と後期高齢者医療制度は、国民健康保険団体連合会が、健康保険(職域保険・被用者保険)は、社会保険診療報酬支払基金が担当しております。また、社会保険診療報酬支払基金は、①後期高齢者医療制度に対する支援金について保険者(社会保険、国民健康保険)から納付を受け、後期高齢者医療広域連合に対し交付する仕事、②国民健康保険(退職者医療)に対する拠出金を社会保険の保険者から徴収し、国民健康保険(退職者医療)の保険者である市区町村に交付する仕事、③介護保険に対する拠出金を保険者(社会保険、国民健康保険)から徴収し、介護保険の保険者(市区町村)に交付する仕事があります。質問で書かれておられる保険診療の診療報酬明細書・調剤報酬明細書(レセプト)は、どちらの組織にも審査能力がある人員が配置されております。以上、ご参考まで
ご丁寧にありがとうございました。 わかりやすく、助かります。
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