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通勤手当の計算方法について教えてください。 パートさんが2人いて1人は車、1人は自転車で通勤しています。

今までは一日300円と大雑把につけていたのですが、今回就業規則を作っており距離によってきちんとしたものを作りたいと考えております。 今考えているのは国税庁の非課税限度額の表をもとに実際の道のりの距離で当てはめて日割りで計算しようと考えていますが、もしほかにスタンダードな方法があるようでしたら教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問日2016/03/15 11:42:28
解決済み2016/03/30 03:18:52
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ベストアンサー

公共交通機関相当費という方法もありますね。 今まで300円を一律に支払っていますから、それを下回るのはダメです。 たとえ300円であっても非課税枠を超えているなら課税対象です。 距離に応じて支払う場合、通勤中の事故について事業主も責任を問われることがあります。車通勤を応援していたということになるからです。だから公共交通機関相当費のほうが無難です。ただし任意保険加入を確認したり、非課税枠を超えていれば(相当費の場合であっても車通勤したら非課税枠は距離に応じて変わります)課税対象として扱うのはいうまでもありません。

回答日2016/03/15 12:38:22
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