正当な理由はありますでしょうか。補足給料は1日分ですが日払いではなく週払いです。
給料を払う側の会社は、払うときに「源泉徴収」と言って、税金分を給料から預かって国に収める義務があります。 給料週払いの場合は、日雇い・日給を基礎にしたような契約での働き方をしていると思いますが、その場合には源泉徴収の「日額表」というものを使ってその表に書かれている額の税金を預からなければなりません。 *国税庁HPより/pdfなので携帯電話から見るのは不向きです http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/02_1.pdf この表を見ると、日額8,800円の場合は1,400円で間違いありません。 高過ぎると感じるかもしれませんが、みんなが選んだ国会議員が決めてそれに従って役人が忠実に取り立てていることなので、会社もその通りにやらざるを得ません。 月額給料(日給月給も)はまた別の表「月額表」での計算になりますが、いろんな要素があり日額表よりは少額です。ただ、年額で考えれば公平な所得税額になります。 安定した働き方をして年末調整をしてもらうか、来年の確定申告の時期に自分で申告すれば、戻ってくるか追加で納めるかはわかりませんが、法の通りの適正な税額になります。
なにか勘違いされている方がいますが前年度の収入で決まるのは住民税です。 所得税はその年の年収から計算されます。 その金額の1400円が正しいかどうかは他の方の回答に任せますが所得税は年収から決まるので自営業などの人は翌年に必要経費や控除できるものを差し引いて課税対象額に対して所得税が決まります。 これを行うのが翌年の2月中旬〜3月中旬に行われる確定申告です。 雇用されて給料を貰っている人はその毎月の給料から計算されるおおよその年収から計算される所得税を毎月の給料から仮に引かれます。 これが源泉徴収といわれるものであなたの1400円になります。 賃金の額により納める所得税額は決まっており場合によるとあなたのように実際の年収から考えても多すぎる額になる可能性はあります。 ただしこれはあくまで仮に納めているのです。 実際に年収が決まるのは年末です。 その際に会社が把握できない生命保険や医療費などの控除額などを入れて正確な年収に対しての所得税を決めます。 大抵はこの額のほうが仮に納めている源泉徴収より少ないので(源泉徴収のほうが多少大目になっている)還付金があるわけです。 年末調整で「戻って来た...」というのはこれのことです。 継続的にその会社に勤めている場合はその年末調整で正確な所得税を確定します。 しかしアルバイトなどでその職場を辞めた場合 次の職場に前のアルバイトの給料から源泉された「源泉徴収票」を新しい職場に提出しそこがそれで含めて年末調整します。 また年末調整の時期にどこにも勤めていない場合は翌年1月中旬〜「年末調整をしていない給与所得者の申告」というのをすることになります。 そこで払いすぎた所得税を還付してもらいます。 これが面倒だとしてしないとその払いすぎた所得税額であなたの所得税額が確定しその額から計算される翌年に課税される住民税額が上がる可能性があります。 ちなみに翌年 働いていないとこの住民税を引くところがないのであなたのもとに直接納付書が送られてきます。 勤めている場合は給料から天引きされます。
1400円丁度の所得税はありません。 113,000円~ 115,000 円の所得税が1,440 円で最も近い所得です。 社会保険料等を控除した後の金額が、88.000円以下は、0です。 日額表でも220円です。 如何いう意味合いの控除額か、納得いくまでお尋ねください。
だいたいそんなもんとちゃいますかね? その所得税が何に使われているか知っていますか? ニュース等をみて勉強してください。 腹立つことばっかりだと思いますけどね。
所得税率は前年度の収入によって決まります。 多く払い過ぎた分は年末調整で帰ってきます。
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