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試用期間が3ヶ月~1年 長くないですか?企業が決めることなのでしょうけど…前の質問とかぶることもありますが、

雇用契約書もらった人はいませんし面接時にハッキリ金額提示をされた人も全員ではないのです 試用期間の『~』とはどういう意味ですか?普通…というか決まってる期間しかみたことないのですが、企業側の考えってどんなことですか?

質問日2012/06/23 17:06:04
解決済み2012/07/08 07:34:54
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ベストアンサー

●労働基準法では試用期間の長さについて 定めておりません。試用期間とは文字通り、 「試し期間」ですが「法的意味合いは次です」 ○本採用に先立ち、職務能力や企業適応性 を見るための制度。法的性格は「解約権が留保 された労働契約」つまり、試用期間の長さは法的 制限がなく1~3ヶ月、長くても半年が妥当です。 質問者様の『~』は試用期間の長さの意味でしょう。 つまり各会社の就業規則によって試用期間の長さ が異なるためです。 ■しかし、いくら法的制限がなくても試用期間が1年 などは過去の裁判の判例、日本プラザー工業事件 のように1年も労働者の地位が不安定なものは公序 良俗違反で無効例があります。従って多くの会社が 試用期間が3ヶ月くらいという設定が多いのです。 試用期間が設けられたのは過去の最高裁判所大法廷 判決「三菱樹脂事件」で「会社に採用の自由を少なからず 認めているため」だからです。従って、この袋内でも質問が 多いですが、最近は試用期間内で本採用拒否(解雇)が 多いのが実態です。試用期間中の労働者の地位は弱く、 過去労働者が「試用期間で解雇され、提訴し勝訴した 事例はまずないです。」よくサイトや社労士などが「客観 的合理的理由有する」などありますが、会社側が合わなかった などの意見でも裁判所はこれを認定します。なぜならば最新 の労働重要判例集などでもご覧下さい。そこには試用期間 中での労働者での解雇撤回判例はないです。それほど試用 期間中は会社側が強いのです。これは上記の「三菱樹脂事件」 で会社に採用の自由を認めているためです。しかし、この事件時 は「終身雇用制を前提とした採用」でした。従って、現在のような 転職が多い時代ではこの判例のために労働者は試用期間で解雇 された場合は解雇予告手当をもらうくらいしか請求できないのが 実態です。早急な新しい判例が見たいものです。 ■試用期間の延長は下記回答者様が述べられておりますが 労働基準法違反ではなく、過去の裁判の判例、昭和45年7月 10日大阪高裁判決「大阪読売新聞社事件」、昭和48年5月 31日判決長野地裁諏訪支部「上原製作所事件」のように 「合理的理由なしの試用期間延長はできない」ことからきています。 最近は試用期間を延長する会社もありますが、上記上原製作所 事件の判例では、合理的理由なしの延長は無効であり、かつ労働 者は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております。 ■最近の企業では試用期間を「試す場」ではなく労働の調整弁で 安易に考えている会社が多いのが実態です。しかし、試用期間の 延長は上記判例で裁判沙汰になるケースが多々あります。 試用期間事態を撤廃するのが1番と考えます。 参考になれば幸いです。 (参考:判例タイムズ、最高裁判所民事事件判例集より)

回答日2012/06/24 01:25:30
ID非公開さん

その他の回答(1件)

  • 1年はまずないです。 上限 6ヶ月までですね。その間に、期間延長の申し出に応じないことです。労働基準法 違反になる行為です。

    回答日2012/06/23 21:00:50

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