●労働基準法では試用期間の長さについて 定めておりません。試用期間とは文字通り、 「試し期間」ですが「法的意味合いは次です」 ○本採用に先立ち、職務能力や企業適応性 を見るための制度。法的性格は「解約権が留保 された労働契約」つまり、試用期間の長さは法的 制限がなく1~3ヶ月、長くても半年が妥当です。 質問者様の『~』は試用期間の長さの意味でしょう。 つまり各会社の就業規則によって試用期間の長さ が異なるためです。 ■しかし、いくら法的制限がなくても試用期間が1年 などは過去の裁判の判例、日本プラザー工業事件 のように1年も労働者の地位が不安定なものは公序 良俗違反で無効例があります。従って多くの会社が 試用期間が3ヶ月くらいという設定が多いのです。 試用期間が設けられたのは過去の最高裁判所大法廷 判決「三菱樹脂事件」で「会社に採用の自由を少なからず 認めているため」だからです。従って、この袋内でも質問が 多いですが、最近は試用期間内で本採用拒否(解雇)が 多いのが実態です。試用期間中の労働者の地位は弱く、 過去労働者が「試用期間で解雇され、提訴し勝訴した 事例はまずないです。」よくサイトや社労士などが「客観 的合理的理由有する」などありますが、会社側が合わなかった などの意見でも裁判所はこれを認定します。なぜならば最新 の労働重要判例集などでもご覧下さい。そこには試用期間 中での労働者での解雇撤回判例はないです。それほど試用 期間中は会社側が強いのです。これは上記の「三菱樹脂事件」 で会社に採用の自由を認めているためです。しかし、この事件時 は「終身雇用制を前提とした採用」でした。従って、現在のような 転職が多い時代ではこの判例のために労働者は試用期間で解雇 された場合は解雇予告手当をもらうくらいしか請求できないのが 実態です。早急な新しい判例が見たいものです。 ■試用期間の延長は下記回答者様が述べられておりますが 労働基準法違反ではなく、過去の裁判の判例、昭和45年7月 10日大阪高裁判決「大阪読売新聞社事件」、昭和48年5月 31日判決長野地裁諏訪支部「上原製作所事件」のように 「合理的理由なしの試用期間延長はできない」ことからきています。 最近は試用期間を延長する会社もありますが、上記上原製作所 事件の判例では、合理的理由なしの延長は無効であり、かつ労働 者は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております。 ■最近の企業では試用期間を「試す場」ではなく労働の調整弁で 安易に考えている会社が多いのが実態です。しかし、試用期間の 延長は上記判例で裁判沙汰になるケースが多々あります。 試用期間事態を撤廃するのが1番と考えます。 参考になれば幸いです。 (参考:判例タイムズ、最高裁判所民事事件判例集より)
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