「会社が採用決定後における調査の結果により、または使用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に相当であると認められる場合」 というのものがありますが、この文はどういう意味でしょうか?
要するに、「試用社員として採用してから、社内で調査したところ経歴を詐称していたことがわかった、仕事をさせてみたところ能力のないことがわかったといったような場合に、企業として解雇するのが相当である場合」いう趣旨です。 採用してから、学生時代に学生運動をしていたことがわかったので、本採用を拒否したという事案において最高裁判所が用いた言い回しです。
解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に相当である あなたが日本語読めない外国人でもなければ上記の部分だけの解説で足りないか? 試用期間はお試し期間だからダメだったら首にするよって約束してるのだから 常識的に考えて使ってみたがダメだったなら ってことさ
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