補足試用期間はありだが労働条件は変わらずと、職安の求人票にありましたが試用期間は社員ではないのでしょうか?
●結論から述べますと「おかしい」です。 ■労働基準法第39条1項より、 「使用者は、その雇入れ日から起算して6箇月継続勤務し、 全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、 又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」 と明記してあります。 とあることは雇入れ日起算は試用期間を含めますので6箇月 継続勤務かつ80%以上出勤すればなんの権限もなく有給 休暇を10日取得できます。 故に、質問者様の就職した会社は労働基準法違反です。 そもそも年次有給休暇は会社が認める、認めないではなく 上記、労働基準法39条1項より自然に権利として発生する からです。 補足について)試用期間:本採用に先立ち、職務能力や企業 適応性を見るための制度。法的性格は「解約権が留保された 労働契約」と解されている(三菱樹脂事件最高裁判所判決より)。 従って、試用期間中は会社の表向きは社員ですが、会社内では 質問者様もそうですが観察されている段階で試用期間中ないし、 試用期間終了の3ヶ月で本採用拒否もありえます。 ■本採用拒否:試用期間の満了が解雇事由になるわけではなく、 採用時点では、わかっていたら採用されなかったような事実が発覚 した場合など。試用期間中でも採用後2週間を超えて勤務していれば 労働基準法より解雇予告の規定も適用される。 本採用拒否例) ①経歴詐称 ②営業活動で車を使用するにあたり、労働者が免許をもって いながらペーパードライバーで今後社員として勤務できないような場合。 ■上記は定義ですが試用期間満了をもって本採用拒否について 最高裁判所は通常の社員より緩い解雇権があるといい、サイトなど でも社会通念上~などありますが実際労働事件での私の場合もそうです が試用期間中は使用者である会社側がどうしても強く、「うち(会社)の 雰囲気に合わない」という理由でも本採用拒否があります。事実、過去 の判例でも1つ、昭和40年代のしかありません。ですから試用期間中 は労働者の心身が負担になることもあり、試用期間の延長については 許されず、厳しい制限が判例でもあります(1970年大阪高裁大阪 読売新聞社事件、1973年長野地裁諏訪支部上原製作所事件など) ですからなるべく試用期間中や満了をもって本採用拒否はならないように ご注意下さい。尚、延長は特例ですので「もう少し様子をみたい」などは 許されず、この会社は試用期間について無知な会社と考えるのが相当 でしょう。 上記がお役に立てば幸いです。 (参考:判例小六法 三修社 労働基準法より)
ありがとうございました。丁寧に説明していただいて、とてもうれしかったです。就業規則すら準備もしてくれないところなので、おそらく長くいることはないと思います。
労基法的にはおかしいですね。 「雇入れの日から起算して」と明記されていますから(労基法39条1項)。 〉「継続勤務」とは、労働契約が存続している期間の意であり、いわゆる在籍期間のこと ですので、試用期間も数えなければなりません。 http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/qanda/jirei02.html#q8 (昭63.3.14基発第150号)
試用期間も正社員です。 試用期間中の社員の解雇には、本採用後の解雇よりも広い範囲の解雇の自由が認められているという事だけです。 従って、試用期間中でも社員は社員就業規則を守らなければならず、使用者側も社員として取扱います。但し、試用期間が終わって本採用になる時に、試用期間中に社員として相応しく無い場合、本採用の社員の場合よりも解雇できる範囲が広いので、本採用されずに解雇される事が有るというものです。 例えば、試用期間が1年有った場合、試用期間開始半年後にそれまでの出勤が8割を超えていれば試用期間中でも有給休暇の権利は発生し、有給休暇を行使できます。 又、有給休暇は正社員のみに認められたものではなく、アルバイトやパートでも有給休暇は有ります。
労働条件とは、おそらく就業時間等のことでは? 一般に、試用期間というのは、まだ正社員ではないです。 (会社によりますが、試用期間内は保険等の手続きをしてくれない所が多いです。それはまだ社員と認めていないからです。)
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