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正社員になれません。 2008年4月A社に就職、その際に「試用期間1年、業務適正を判断した上で社員採用を行なう」との労働条件通知書をいただきましたが、未だに正社員にしていただけません。

今年5月に、正社員昇格の件で社長と面談いたしましたが、 「業績不振の為に、本年は誰も正社員昇格はない。あなたは年齢が高い(現在50歳)為、今後も社員昇格は難しい。」 とのお言葉をいただきました。 納得しかねるので、労働基準監督署等に相談をしたい旨を他の幹部社員(部長職)の方に相談したところ、 「そんなことをしたら、居られなくなってしまうよ。」「いつまでもその話をするのなら貴方の評価もさがるよ。」 等のお言葉を頂き、途方にくれてしまいました。 現在私は[常用社員]となっていると言われました。 社員との違いは各種手当て、退職金積み立て、賞与額、そして労働組合の加入、加入は社員でなければ入ることが出来ないそうです。 何とか社員にしていただける方法はないものでしょうか?補足入社時 1年で正社員とのお話の上入社 a社長 2009年4月 社の昇格は毎年4月、貴方は4月7日入社なので1年に満たない為見送り(入社時より2人目のb社長) 2011年4月 来年社員になれる (上記で相談した部長) 2012年4月 業績不振で正社員昇格は無し(3人目のc社長) 入社時より社長は3人変わってます。 相談しましたところ、まず「あっせん」という制度を利用して見ようと思います。 皆様方、ありがとうございます。

質問日2012/06/08 20:50:19
解決済み2012/06/12 23:22:18
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お礼500
ID非公開さん

ベストアンサー

知恵袋マスター様のご回答が適切であります。 しかし、私は過去3回の労働裁判事件で過去 判例で勝訴しております。試用期間は延長でき ません。これが原則だからです。専門家である 弁護士さんに聞いてみて下さい。裁判所はそれほど 机上論よりも過去判例を重視します。経験者からの 回答です。一応私の顧問弁護士に聞いてみました ところ下記同様の回答でした。つまり、試用期間を 満了後の制約は判例上厳しいことがその後の裁判 でもこの判例を使用しているためです。もし、質問者 様が他の弁護士さんに相談されても同様の回答がくると 思われます(専門家からの回答が下記のためです)。 BAは他者様にどうぞ。 ●この質問者様が就職されたA社は試用期間 1年で正社員採用とのことでしょうか。 ■結論:質問者様は既に「正社員としての地位 を得ています」 5月に正社員としての面談と記載ありますが2009年4月 で試用期間は満了しております。 試用期間の延長は、労働者をさらに不安定な地位に おくものなので、特別な事情や合理的な理由がなければ 認められないというのが過去の裁判の判例での見解であり、 昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売新聞 社事件」判事609号86項、昭和48年5月31日長野地方 裁判所諏訪支部判決「上原製作所事件」判例タイムズ 298号320項、当初の試用期間が満了し、契約終了と ならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと 考えられる。 上掲上原製作所事件では、試用期間の延長に合理性が ある場合であっても手続的瑕疵により、無効となる場合には、 試用期間の経過により、正式雇用に移行すると判示しており ます。とすると、たとえ試用期間の延長に合理性がある場合 であっても手続的瑕疵により無効となる場合には、試用期間 の経過により正式雇用とされている以上、試用期間の延長に 合理性がなく無効となる場合にも、当然、試用期間が経過 したことにより、何らの合意なくして、当然に正式雇用に移行 するものと考えられます。 ■質問者様の「常用社員」とは実質的に「試用期間の延長」 であり、試用期間の延長は上掲上原製作所事件(判タ298号 320項)は、試用期間の延長はその旨の合理的理由があるのみ とし、試用期間の延長が無効な場合は労働者は本採用者の 地位を直ちに取得する、と判示しております。 ■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間 に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも 全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じ られます。 ■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化 やその他の雇用は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には 上記判例のように厳しい制限があるためです。 上記、内容がお役に立てば幸いです。 (参考:判例時報、判例タイムズ、最高裁判所民事事件判例集より)

回答日2012/06/08 22:33:39
なるほど1

質問した人からのコメント

詳しい御回答ありがとうございます。前向きに仕事ができそうです。

回答日
2012/06/12 23:22:18

その他の回答(2件)

  • 1年後に、正社員の可否判断を行うという内容で、業績不振により正社員への転換は困難と回答されれば、その回答に従うしかないと思います。 正社員にすると、明言された文言のある契約書では、弁護士相談もできると思いますが、業績不振のなかで、裁判調停を起こされては、社長、その会社もたまらないでしょう。 正社員になっても、理由をつけて、1カ月後に合法的に解雇されてしまう可能性も、高いと思います。 最初から、正社員を目指すのが、良いかと思います。 50歳という年齢は影響ありますが、それを超えるキャリアがあれば、正社員は可能だと思います。 大企業はともかく、中小企業は、人材は流動的で、よく、退職者が発生します。ホームページから、適職と思える会社に転職するか、現状に我慢するか、どちからでは、ないでしょうか。

    回答日2012/06/09 19:16:28
  • 社長に「1年の試用期間終了後は【常用社員】に移行し、正社員採用は業務適正を判断した上で」という認識があれば、既出のご回答の判例をそのまま準用するのは難しいと思われます。 質問者さんに有利な材料は、 *「常用社員」という位置づけのことが採用前に開示なく、便宜上の社員形態を急ごしらえした可能性 *「業務適性判断」の手順なく、業績不振が社員採用への判断材料にすり替わっている の二点ですから、社員の地位確認を求める訴えにおいて勝てる可能性について、労基署ではなく弁護士に相談される方が手っ取り早い気がします。 この方法にしても社長の感情を逆なでするうえで、幹部社員級の不興を買うには違いないです。だからこその弁護士相談なのであって、労働法的に是正させられる違反事項を伴わない経緯である点で、労基署への相談は徒労に終わって実りが期待できないです。 幹部級になればなるほど、誰の肩を持っておけば組織が丸く収まるかを考えて言葉と態度を選びますから、質問者さんの相談相手としては最悪です(苦笑)。相談形態ではなく、心情的に質問者さんを応援したくなるような言動に徹して味方を増やしていく根回し的演技が最も有効な局面なのです・・・

    回答日2012/06/09 19:07:25

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