過去の判例では(最高裁判所第二小法廷:芝労働組合小向支部東芝事件、民集61巻1号頁)、組合の統制への永続的な服従を強いる合意は、公序良俗に反して無効となっていますが、有期契約(6か月更新)の場合も同じなのでしょうか。補足現時点ではまだユニオンショップ協定そのものの意味がよくわからないので、どなたか簡単に説明していただけませんでしょうか。 労組側から提示された協定の法的根拠は労働組合法7条一項ということですが、条文をを文字通り読む限り、労組に入らない・または脱退したい人がいる、すなわち、協約があれば雇用主は従わない人を解雇しなければならないというロジックがわからないのです。
ユニオンショップは、その職場の従業員が必ず労働組合に加入しなければいけないという制度です。 この制度は、結社の自由から導かれる「加盟しない自由」を阻害するものであり、学説上いろんな議論が起きていますが、今のところ最高裁判例は、ユニオンショップ制度を認めているといわれています。 ご質問者様が、ロジックがわかりにくということですが、法律関係は主語を考えるとわかりやすいと思います。 まずユニオンショップは、労働協約の形で締結されます。 労働協約は、使用者(雇用主)と労働組合が締結します。 すなわち、使用者が労働組合に負う責務なのです。 こう書くと、「じゃあなぜ、労働者(従業員)が労働組合に加盟しないといけないか?協約を締結したのは、使用者と労働組合だから労働者は関係ないじゃないか?」と思われます。 ここがポイントでして、ユニオンショップというのは、実は使用者が「労働者(従業員)が労働組合に加盟しなかったときに、その労働者を解雇する」というのを労働組合に約束することなんです。 すなわち、ユニオンショップは労働者は、なんの責務も負いませんが、使用者が労働組合に入らない従業員を解雇するという姿勢を見せることで、労働者は実質的に労働組合に加入を強制されるのです。(誰だって、解雇は嫌ですから・・・) だから、厳密にいうと、労働組合は労働者(従業員)に対して、労働組合の加入を強制できません。労働組合は、あくまで労働組合に加入しない従業員を使用者に解雇してくれとしかいえません。 ユニオンショップは以上のような理屈になっています。 さて、ここでもうひとつ重要なのが、ユニオンショップというのは特定の組合に入ることを強制するものではありません。結社の自由とも関係してくるのですが、労働組合を自分で作ってもいいし、外部の労働組合に加入してもいいです。ユニオンショップは要は、どこかの労働組合に加入していればいいというものです。 そして、ご指摘になっている「芝労働組合小向支部東芝事件」は、ユニオンショップ制度の適法性に言及したものではありません。 事実関係は、労働者が会社(使用者)に対して、社内労働組合から脱退しないことを約束したという状況のなかで、その労働者が外部の労働組合に加入して、社内労働組合から脱退しようとしたところ、約束が違うといって脱退を保留された案件であり、最高裁判所は、会社と労働者がそのような契約を結んでいても、労働組合と労働者が結んだのではないから、労働者と会社の間で債務不履行が生じるだけであるし、そもそも、そのような約束事態が労働組合からの脱退の自由を侵害するものとして、組合の統制への永続的な服従を強いる合意は、公序良俗に反して無効と判断しています。 このあたりはわかりにくいかもしれませんが、要は、「芝労働組合小向支部東芝事件」は社外労働組合に加入していた労働者が社内労働組合を脱退したいと言った事例であるということで、ユニオンショップの適法性とは直接関係がないということを認識していただければと思います。 簡単に書くつもりでしたが、だらだら書いてすみません。 よけいわかりにくい回答かもしれませんが、ご参考になればと思います。 (追伸) 労働組合法第7条第1号但し書きについて 労働組合法第7条第1号は、そもそも労働組合に加入している労働者を不利益に取り扱ってはいけないという条文です。基本的に労働組合は会社とは別個独立の組織であり、この団結権を保障するために、労働組合に加入していることなどを理由に不利益に取り扱ってはならないということです。ここでは、労働組合を脱退する、もしくは労働組合に加入していないことを雇用条件とすることを禁止しています。ただし、これらとは反対のこと、すなわち、労働者が労働組合に加入していることを雇用条件とすることは、OKだよといっています。労働者が労働組合に加入していることを雇用条件にするということは、すなわち「会社は労働組合に加入している人だけを雇ってくださいね」ということで、これは裏を返せば、「労働組合に加入していない人は、雇わないでください」 → 「労働組合に加入しない人は解雇してください」ということになります。
東芝労働組合小向支部東芝事件は、 企業別組合の東芝労組に脱退届けを提出して、社外の合同労組に加入した労働者が会社との間で「東芝労組に所属し続けることを義務づける内容」と合意したが、その後改めて東芝労組からの脱退を求めたもので「組合員の脱退の自由という重要な権利を奪い、組合の統制への永続的な服従を強いる合意は、公序良俗に反して無効」との初判断を示したもので、 従業員の過半数以上が加入している労働組合と会社で合意したユニオンショップ協定の場合とは異なるケースです。 ユニオンショップ制は労働組合法第7条第1項但し書きに定められているもので、 会社に雇用された場合、労働者は一定期間内に一定の労働組合に加入しなければなりません、 また、加入した労働組合から除名されたり脱退したときは、雇用されている勤め先から解雇されるという労働協約上の条件がつきます。 なので、社内組合の加入数が過半数を超えた場合に採用するところもあります(労働者の自由意志がないという部分で良否の議論があります)。 それと、労働者が必ず労働組合に加入しなければならないという制度なので、 加入しなかったら解雇以外の条件付けが出来ません、加入しないからと契約時間の短縮は出来ません。 あと、勤めている会社の社内組合に加入せず、個人ユニオン加入でもかまいません。 補足について 会社は 労働組合員であること、 労働組合に加入しようとしているもの、 労働気合を結成しようとしたもの 労働組合の正当な行為(活動)をしたこと で、 その労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること、 そして、労働組合に加入しない、若しくは労働組合から脱退しなければ雇用しないという条件を定めることを禁止されています。 ですが、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合においては、 労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することができます。 元々は会社側からの支配介入に対する対抗手段として出来上がったものです。 通常、経営者は組合を嫌いますので、誰かが結成するといううわさが流れれば潰しにかかりますし、 組合を潰すために会社の息のかかった労働者で第2組合(御用組合)を作らせて対抗したりしてきます、 ですが、一番手っ取り早いのは組合員の切り崩しや加入の妨害です。 そういう切りくずしが安易に出来ないように、労働組合員になることを条件として雇用する分には会社から不利益を受けるわけではない上に、通常、労働組合の規約では会社を辞めれば組合員資格を喪失しますので、雇用の条件として組合員であるということを妨げるものではないということです。 ですが、問題点もかなりあります。 先に書いたような御用組合であれば、 ユニオン・ショップ協定は労働者への足かせになります。
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