たとえば、埼玉県職員で勤務地がさいたま市であっても、地域手当4%ということ? さいたま市職員は12%なのに? 地域手当は所属の自治体じゃなくて、勤務地で決まるんですか?
埼玉県の職員の給与等については、人事院勧告ではなく埼玉県人事委員会の勧告をベースとして決定されますので、今年度の人事院勧告を受けた後の埼玉県人事委員会の勧告を確認しておきます。 以下のURLを参照します。 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/259379/03_r6houkoku.pdf これによれば、埼玉県の職員の地域手当について、東京都特別区を在勤地とする職員を除けば、埼玉県内全ての在勤地が一律8.5%と勧告されています。
人事院勧告は国家公務員の給与に関するもので、地方公務員は関係ありません。 埼玉県職員の給与に関しては、埼玉県人事委員会のサイトでご確認下さい。 https://www.pref.saitama.lg.jp/e1901/kyuuyo-seido/index.html
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