そもそも官僚はそれぞれ自分の分野の法律のプロですから、全員が国の顧問弁護士みたいなもんです。国を相手に裁判を起こすと、その分野の官僚が訟務検事と一緒に法廷に出てきます。 内閣府出向の検事が政権の顧問弁護士といえるかは微妙で、内閣の問題であれば上記の官僚と同じように対応するでしょうが、党(与党)の問題にはなかなか踏み込めないと思います。特に、党内で違法行為があれば検察はそれを摘発する側になります(特捜部)。検察庁の縦の繋がりはとても強いですから、それを覆すほどの強い支配が出向した検事に及んでいるとは想像しにくいです。弁護士の守秘義務は弁護士会に対しても有効ですが、いち検事が検察庁に対して秘密を作ることは容易には許されないでしょう。
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