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s.o.fやクリードという会社はオーディション商法で業務停止命令を受けたのにプロアクターズラボという名前に変えて営業してますが法律的には大丈夫なんでしょうか?

補足プロシンガーズラボというのもありますが、これも業務停止中のドリームワークスエンターテイメントに似ているので同じ会社なのかもしれないです

質問日2018/09/20 19:47:00
解決済み2018/09/21 07:41:35
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ベストアンサー

消費者庁 平成28年特定商取引法の改正について http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/ >本改正法は、平成29年12月1日から施行されました。 >特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号) ここの概要を見てみると >次々と法人を立ち上げて違反行為を行う事業者への対処 ・業務停止を命ぜられた法人の取締役やこれと同等の支配力を有すると認め られるもの等に対して、停止の範囲内の業務を新たに法人を設立して継続すること等を禁止する。[違反した場合、個人3年以下懲役又300万円以下 罰金、法人3億円以下罰金<新設>] こうなっている。 東京都の業務停止命令は https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/shobun/shobun180828.html >業務の一部停止命令(法人)の内容 平成30年8月29日(命令の日の翌日)から平成31年2月28日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。 (1)役務提供契約の締結について勧誘すること (2)役務提供契約の申込みを受けること (3)役務提供契約を締結すること >業務禁止命令(個人)の内容 >平成30年8月29日から平成31年2月28日までの間(6か月間)、当該事業者に対して業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 こうなっているから、新たに会社を作って役員になり、勧誘、申し込みの受付、契約の締結はできない。

回答日2018/09/20 20:36:42
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質問した人からのコメント

詳しくありがとうございます! とてもよく分かりました。

回答日
2018/09/21 07:41:35

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