質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

転職エージェントを利用した転職。内定承諾後の辞退。

①エージェントは入社承諾、労働条件通知書の提出後「辞退はできません」と言いますが本当でしょうか? ②こんな時代ですし皆様ならどうされますか?(辞退する、まだ探す等) 私は30の男性です。 現在一社から内定をいただいています。 しかし希望していた職種(総務・人事・労務・経理)とは異なり、カスタマー職です。正社員で成績次第でまずSVを目指していくことになります。 現在の会社と比較すると、 年収はほぼ同じ約320前後(月給賞与の比率が変わり転職すると月給が下がります) 昇給(sv-300前後/その管理者-350万以上)現職は確認しましたが年収モデル不明 休日-同程度 勤務地-転職すると希望していた土地で一人暮らし/現職は家族と住みます 職種を妥協したのは給与計算・経理の実務経験がなく難しいと感じたためです。 日商簿記2級や給与計算実務検定2級は持っていますが、面接自体あまり呼ばれないです。でもここで妥協すると金輪際、機会が無くなるので悩んでいます。 また現職では職種変更の面談を行いましたが少人数の会社で、今の業務に専念してほしいといわれました。 現職では面接時と違う職務を当てられ、それ以外で採用予定はなかったと面談時に言われたため勤めることがストレスです。とはいえ有休も使いやすく、昇給もしているので呑み込んで働くのもいいのかなと、諦めの気持ちも出ています。 皆さんだったらどう考えられますか?

質問日2021/06/22 21:56:58
解決済み2021/06/29 20:42:34
共感した0
回答数4
閲覧数3381
お礼50
ID非公開さん

ベストアンサー

転職コンサルタントをしている者です。 ①エージェントは入社承諾、労働条件通知書の提出後「辞退はできません」と言いますが本当でしょうか? どちらの転職エージェントでしょうか? 本当ではありません。 日本国憲法22条1項では「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と職業選択の自由を保障しています。 労働基準法5条では「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」と強制労働を禁止しています。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000 民法627条では、「期間の定めのない雇用の解約の申入れ - 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と労働契約は2週間で解約できるとしています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#2680 このことからも、企業側は、内定者からの辞退を拒否し、拘束することはできません。 辞められない仕事、辞退できない内定は存在しないということです。 尚、仮に、辞退しないことを合意する「内定承諾書」を締結していたとしても、無効になります。 憲法で定められた「職業選択の自由」を制限するような契約は、法的に無効となるためです。 ②こんな時代ですし皆様ならどうされますか?(辞退する、まだ探す等) もし、転職先の条件が理想でないのであれば、内定を辞退し、他に探すことをおすすめします。 理由は2つです。 1つ目の理由は、30歳で転職した場合、再度転職を試みる際には30代中旬になってしまいます。 30代中旬での中途採用は管理職で年収高めの案件が多く、30歳前後の転職と比べると転職のハードルは格段に厳しくなります。 ですので、中途半端に転職するよりも、今回の転職が年収UPに繋げるラストチャンスという心づもりで、全力で転職活動に励むことをおすすめします。 内定辞退のメール文や注意点などはこちらをご覧ください。 https://andcareer.co.jp/recruitment-agency-turning-down-offer/ また、転職エージェントが「辞退できない」と言っている点も気になります。 仮に、自社の利益及び担当者のノルマ達成のために、嘘を付いているのであれば、利用中の転職エージェントがブラックな可能性があります。 その場合、紹介する求人もブラックな可能性があるため、注意が必要です。 トラブルに巻き込まれないためにも、悪質な転職エージェントを利用していると感じた場合は、早急に退会手続きをとることをおすすめします。 https://andcareer.co.jp/recruitment-agency-other-offer/ 最後に、転職エージェントから紹介された案件が大丈夫なのか心配になることもあるでしょう。 その場合、複数の転職エージェントにヒアリングすると良いでしょう。 情報の信頼性を確認する上で、「セカンドオピニオン」をとる方法は非常に有効です。 こちらの記事によると、転職エージェント利用者の約80%が複数を併用しており、平均2.4社を利用しているみたいです。 また、複数の転職エージェントを併用すると、「転職成功率+19%」「年収UP成功率+10%」「年収UP時の平均増加額x4倍」の効果も期待できるみたいです。 https://andcareer.co.jp/recruitment-agency-multiple/ (補足) 他の投稿者のコメントの中に、「損害賠償に応じる必要がある」「転職エージェントに入社後2週間で退職しますと言いましょう」とありましたので、私の意見を添えさせていただきます。 ①「損害賠償に応じる必要がある」について まず、憲法、労働基準法において職業選択の自由が定められていますので、企業は内定辞退を拒否することができません。また、民法において、労働契約の解約はいつでも申し入れることができ、申し入れから2週間で労働契約は終了することとなっています。従って、損害賠償のリスクは皆無と言っても過言ではありません。 内定辞退により損害賠償責任を負うかが争われた裁判に、平成24年(2012年)12月28日東京地方裁判所の判例(「アイガー事件」)がありますが、判例は内定辞退による損害賠償責任を否定しています。 ②「転職エージェントに入社後2週間で退職しますと言いましょう」 この必要性はありません。 内定とは、「始期付解約権留保付労働契約」のことをいいます。 ですので、内定の合意があった時点で、労働契約は既に始まっています。 今回の内定辞退は、この労働契約を解約することを意味しますので、労働者側はいつでも解約を申し入れることができ、申し入れの2週間後に労働契約(内定)が終了することになります。

回答日2021/06/28 19:29:36
参考になる2
ありがとう0
感動した0
おもしろい0

質問した人からのコメント

みなさまから詳細にコメントいただき悩みましたが、データの引用までしてくださったこと、年齢を踏まえたアドバイスをしていただいたことから、1149989164様をベストアンサーに決定させていただきました! ありがとうございます。 この場をお借りしまして、fuu********様、sad********様、中辛様、 コメントをいただき、ありがとうございました! 一念発起して別の仕事を探そうと思います!

回答日
2021/06/29 20:42:34

その他の回答(3件)

  • ①辞退はできます。 でも色々な方に迷惑をかけるのは確かなので、内定承諾前に決意するのが一番です。 ②質問主さまは転職活動を続ける気力が残っていると推察しますので、私なら探します。 希望の職種があるのであれば、質問主さまの年齢からもここが踏ん張りどころかなと思います。 面接自体あまり呼ばれないとのことですが、雑務から総務、経理まで一人でこなさないといけないような小さな零細企業もあるので、最初は大変かもしれませんがそういうところを狙って実務経験を積む道もあるのかなと思います。 ご参考までに。 質問主さまが納得のいく結論を出せますよう、お祈りしております!

    回答日2021/06/28 21:59:48
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
  • 辞退することは可能でしょうね。 ただ、損害賠償を請求されたら、応じる必要もあります。 あなた様が内定受諾した時点で、採用活動をストップしており、他面接した方にはお断りをいれているので。 採用活動するのは、多額の費用がかかります。 職種は内定後に変更になったわけではないですよね。 希望と違うのがわかった上で、受諾されたんですよね? であれば、責任もって就業すべきではないでしょうか。 法的には2週間前に通知すれば退職できます。 どうしても辞退したいなら、エージェントに入社後2週間で退職します!と伝えましょう。 それなら、エージェントも諦めるはずです! 仕事ってやってみたら、意外と良かったというケースが多々あります。 一度チャレンジしてみてはどうでしょうか。 辞めるのは2週間前に言えば、いつでも辞めれるので^_^

    回答日2021/06/23 01:12:56
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
  • 私なら辞退します。 応募条件と違う条件を提示されている以上、私なら辞退します。 ちなみに、日本には職業選択の自由がございますので、辞退できないということはあり得ません。 エージェントは貴方をその会社に送り込まないと金にならないので、辞退させたくないだけです。法的根拠はありません。

    回答日2021/06/22 22:31:50
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0

東京地方裁判所
クチコミ

この会社を見た人は
こんな会社も見ています

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

東京地方裁判所

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

東京地方裁判所をフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。