まず国家公安委員会と警察庁の関係から話します。 国家公安委員会は警察法第4条、第5条に基づき、内閣の下に設置される警察を監督する機関です。 一方、警察庁は国家公安委員会の下に設置され、警視庁と46道府県の警察本部をまとめる立場にあります。 国家公安委員長は国務大臣であり、内閣総理大臣が指名します。 しかし、警察法などから警察庁長官は警視総監の上に特別に設けられた階級のない警察官の身分です。 このことから警察のトップは警察庁長官であり、それらの監督を国家公安委員長率いる国家公安委員会が務めていると思います。 読みづらいかもしれませんが、こんな感じでどうでしょうか?
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