国家公安委員会は、警察行政の民主性・政治的中立性を担保し、警察事務が適正に行われるよう警察庁を監督することを目的に設置されている管理機関ではありますが、個々の事案・事件について指揮監督権を有していません。 このことから、質問者さんが言う「警察のトップ」が「警察実務のトップ」を意味するのであれば、それは警察庁長官であるといえます。 ただ行政上は、国家公安委員長は内閣の一員たる警察行政担当の国務大臣であって、警察庁長官よりも当然に格上であり、警察庁長官は事務次官に相当します。現に、警察庁長官は事務次官会議の正式メンバーです。
まず国家公安委員会と警察庁の関係から話します。 国家公安委員会は警察法第4条、第5条に基づき、内閣の下に設置される警察を監督する機関です。 一方、警察庁は国家公安委員会の下に設置され、警視庁と46道府県の警察本部をまとめる立場にあります。 国家公安委員長は国務大臣であり、内閣総理大臣が指名します。 しかし、警察法などから警察庁長官は警視総監の上に特別に設けられた階級のない警察官の身分です。 このことから警察のトップは警察庁長官であり、それらの監督を国家公安委員長率いる国家公安委員会が務めていると思います。 読みづらいかもしれませんが、こんな感じでどうでしょうか?
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