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東京で、警備員の仕事を長くしています。

交通誘導警備がメインです。 私は4社の警備会社を渡り歩いています。 過去3社では、合同警備はご法度でした。 法律に反することだと教えられてきました。 合同警備とは、他社の警備員と一緒に警備にあたることです。 しかし今の会社では頻繁に合同警備をやらされています。会社に聞いても「何が問題なの?」と言われておりますし、相勤の他社警備員さんも気にしていないようです。 実際は問題無いのでしょうか? それとも最近何か規定が変わったのですか?

質問日2021/10/22 17:16:47
解決済み2021/10/26 20:25:21
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閲覧数448
お礼0

ベストアンサー

単に他社の警備会社へ派遣することが労働者派遣法第4条に抵触するからだと言われています。 合同警備に関しては「警備業務の共同実施に関する指針」で検索するとわかります。 トップに警察庁の情報がPDFで出ていますので参考にして下さい。 他の方が回答していますが、よくある事例は建築現場で「ゲートは弊社の警備員が行うが片側交互通行(又は通行止め)の警備をお願いしたい。」と言うものです。 A建設会社(建築主)とB警備会社は契約を結んでいます。B警備会社がC警備会社へ片側交互通行の業務を依頼して作業をします。 一部は割愛しますが、B警備会社が依頼主に成って、C警備会社と「警備業務請負基本契約書」を結んでいる(結んでいない場合は手続きをする)ので、C警備会社はB警備会社と「警備契約内容説明書(前・後)」を交わして「警備の対象となる場所」をA建設会社の建築現場として行います。 俗に言う「三者契約」ですね。 作業内容の打ち合わせはB警備会社とC警備会社の警備員で行いますがそれ以上のことは基本的には行いません。 このようなことをしていてもB警備会社とC警備会社の組み合わせで片側交互通行をペアで行うことは「警備業務の共同実施に関する指針」に反することなので行いません(行わせません)。 自社の警備員指導教育責任者へ聞いても判断に迷う場合は東京は警視庁、道府県警察本部の警備業担当部署へ聞くことをお勧めします。 都道府県で警備業法の解釈が異なることもあるので、注意して下さい。

回答日2021/10/24 18:25:05
なるほど2

質問した人からのコメント

ありがとうございました

回答日
2021/10/26 20:25:21

その他の回答(3件)

  • 合同警備は派遣法違反になります。 ただ役割分担を分ければ同じ現場で他社との警備を行う事は可能です。

    回答日2021/10/22 19:31:16
    なるほど1
  • 何が違反か?警備業務は自分の会社の警備員には元請けも含めて他の会社の人間からの指揮命令は出来ない事になっています。合同で警備を行っていても計画区を分けてA区域はA警備、B区域はB警備と指揮命令系統が別々なら問題ありません。しかしAの警備員がBの警備員に、指揮命令するとそれが警備業法に抵触するという事です。合同警備自体は違反ではありません。

    回答日2021/10/22 18:18:09
    なるほど1
  • それとも最近何か規定が変わったのですか? 、、、 私はもう20年以上前から、そして転職も経験してますが、「二号警備員」です。当然、他社の警備員とコンビを組む事はあまりありませんが、珍しい事でもありません。当然、問題になった事はありません。もう10年以上前から、この知恵袋を見てます。誰が言い始めた事か知りませんが、なぜか「警備業法違反だ」という回答が多いんですね。昔は、「違反という根拠を示して」と投稿した事もありますが、その返事を一度も示してもらった事がありません。その程度の知識に立った回答ですね。 補足 こういう形態になる時は 行った先に、自分たち会社に警備依頼をした業者と、別の警備会社に警備依頼をした業者が隣接して、警備員がかち合うことがあります。互いの警備員はすぐ話し合い、役割りを決め、直ちに管制に報告がよくやられることです。 あるいは、前の例と比べてはるかに多いパターンですが、警備会社が依頼を受けた。でも、その会社の力では警備員を用意しきれない。そんな時、友好関係のある他警備会社に応援を依頼するものです。こういう時は、警備伝票は、最初に依頼を受けた警備会社の警備員という体裁で、依頼会社と警備契約が結ばれ、応援に駆けつけた警備員は応援した先の警備会社から警備依頼を受けたという二重の警備契約内容が出来上がります。当然、指揮命令系統は、依頼する警備会社が、依頼を受ける警備会社の管制に指示を出しますから、実質、先の警備会社が握ってますね。

    回答日2021/10/22 17:41:56
    なるほど1

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